埋蔵文化財包蔵地の事前確認のお願い(住宅建築時など)
更新日:2020年6月25日
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋まっている文化財のことを指し、それらを包蔵している土地のことを埋蔵文化財包蔵地といいます。
住宅建築等の工事を行う際は、埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします
各種建築(住宅の新築・改築工事を含みます)、土木工事や土地の掘削、盛土などを行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合は、文化財保護法に基づく手続きが義務付けられています。このような工事を行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかをご確認ください。
町内における埋蔵文化財包蔵地の確認方法
あさぎり町教育委員会へお問合せください。
直接ご来庁される場合は、工事を行う場所を確認することができる詳細な地図(住宅地図など)をご持参のうえ、あさぎり町教育委員会文化財担当職員にご確認ください。
※遠方の場合は、電話での確認も可能ですが、FAX等による地図の送付をお願いすることがあります。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内に該当している場合
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う際には、文化財保護法第93条に基づき、あさぎり町教育委員会を通じて、工事開始の60日前までに熊本県に届け出る必要があります。(場合によっては、試掘調査が必要なことがあります)
詳細な流れについては、以下の「埋蔵文化財確認手続きフローチャート」をご覧ください。
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