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セーフティネット保証制度(4号)

更新日:2024年1月4日

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証とは別枠で100%保証が可能となる制度です。

「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が資金使途を借換目的に限定の上、延長となりました。(指定期間:令和6年3月31日まで)

なお、延長に伴い様式を変更しておりますので、申請の際にはお間違えの無いようご注意ください。

 <詳しくはこちらをご覧ください>

中小企業庁HP  ⇒  セーフティーネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

指定期間の延長に関するお知らせ ⇒ 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。

4号認定については以下のとおりです

認定対象者

次の要件を全て満たしており、あさぎり町長の認定を受けた中小企業者

  • あさぎり町において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 「新型コロナウイルス感染症」に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【認定基準の運用緩和について】

 対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 【緩和後】次のいずれかを満たすこと

  1. 「最近1か月の売上高等」と「最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等」と比較して、基準以上に減少していること。(申請書様式4-3)
  2. 「最近1か月の売上高等」が「令和元年12月の売上高等」と比較して基準以上に減少しており、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」が「令和元年12月の売上高等の3倍」と比較して基準以上に減少することが見込まれること。(申請書様式4-4)
  3. 「最近1か月の売上高等」が「令和元年10月から12月の平均売上高等」と比較して基準以上に減少しており、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」が「令和元年10月から12月の売上高等」と比較して基準以上に減少することが見込まれること。(申請書様式4-5) 
認定に必要な書類

•認定申請書 2部(様式4-1から4-1のいずれか)

•月別売上表 2部

•履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)または定款の写し(法人のみ) 1部

•月別売上が確認できる直近の決算書等(個人は確定申告書)の写し 1部 ※証明印有が望ましい。

※必要に応じて他の書類等の提出を求めることがあります。

 申請先

あさぎり町 商工観光課(45-7220) ※ポッポー館内

認定申請書等様式

※留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2.あさぎり町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

3.有効期間内(原則30日間)に保証付き融資を申し込むことが必要です。 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 商工観光課
電話番号:0966-45-7220

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