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あさぎり町商工業振興補助金

更新日:2024年6月24日

 あさぎり町商工業振興補助金

 あさぎり町内の商工業の振興や活性化を図るため、以下の商工業振興事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(申請受付期間:令和6年4月1日〜令和7年3月31日まで)

  1. 事業継続・拡大に関する事業
  2. 事業承継に関する事業

※要綱と申請書等の様式は、下記からダウンロードできます。

 1.事業継続・拡大に関する事業

補助対象事業者

 あさぎり町の商工業振興を目的として、事業を継続又は拡大させるための取組を行う者であり、あさぎり町内の個人事業主、またはあさぎり町内に所在する会社および会社に準ずる営利法人で、町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者

※上記以外にも条件がありますので、要綱を必ずご確認ください。
補助対象事業
  1. 機械・設備の新規導入及び更新費用
  2. 販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用
  3. 事業の継続や拡大に必要となる研修等の参加費用  

 ※修繕等の費用は補助の対象となりません

補助率及び補助金の限度額等
 補助対象事業の補助率は補助対象経費の1/2とし、その上限は50万円(千円未満は切り捨て)とします。

 また、補助金交付済額が50万円未満の場合は、上限額まで申請できることとします。

【補助金の交付済額について】※必ずご確認ください

 補助金の交付済額には、本事業及び

過去のあさぎり町商工業振興補助金交付要綱(令和4年あさぎり町告示第20号)において過去に補助を受けた合計額も含まれます。

2.事業承継に関する事業

補助対象事業者

 あさぎり町の商工業振興を目的として、第3者事業承継により町内で新たに事業を創業、若しくは第2創業を行う個人又は法人(町内に住所を要すること)であり、あさぎり町商工会により、事業計画書をもって事業が実施可能な事業内容であることを確認されていること、また町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者 

※上記以外にも条件がありますので、要綱を必ずご覧ください

補助対象事業
  1. 事業の開始に必要な外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費
  2. ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費
  3. 事業開始に必要な機械・器具及びオフィス家具等に係る備品費
補助率及び補助金の限度額

 補助対象事業の補助率は補助対象経費の1/3とし、その上限は200万円(千円未満は切り捨て)とします。

申請に関する注意事項

申請される際は下記の「要綱」を必ずご理解いただき申請されますようお願いいたします。

交付申請書(様式第1号)の添付書類に、町税務課が発行する申請者の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)が必要ですのでご注意ください。

申請書等ダウンロード

 提出には添付書類が必要です。ご注意ください。

補助金交付要綱
補助金交付申請

※交付申請書は事業を開始する前に提出してください。申請前に事業に着手したものにつきましては補助の対象外となりますのでご注意ください。また、添付書類に町税務課が発行する申請者の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)が必要ですのでご注意ください。

申請を取り下げる場合
申請内容に変更が生じた場合
事業完了後

 ※実績報告書(様式第11号)は、事業が完了した後に提出してください。

補助金の請求

※交付請求書(様式第15号)は、確定通知書(様式第14号)がお手元に届いてから提出してください。

各種書類の提出先

1.事業継続・拡大に関する事業

  商工観光課窓口

2.事業承継に関する事業

  あさぎり町商工会窓口 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 商工観光課
電話番号:0966-45-7220

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