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農地を守り、有効利用しましょう。

更新日:2021年10月1日

ストップ!遊休農地 〜大切な農地を守ろう〜

遊休農地が発生すると環境の悪化につながります。

  • 病害虫の発生
  • 産業廃棄物等の不法投棄
  • 火災の発生
  • 雑木・雑草の繁茂
  • 鳥獣害の発生

あさぎり町では鳥獣害追い払いや捕獲パトロール(平成25年度内)を行っています。

農地は荒らさず耕作しましょう。

農地の権利を有する人には「農地を農地として利用する責務」があります。

※農地法では、「農地の所有権・賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨の“債務規定”が設けられています。

  • 農地は「限りあるかけがえのない地域の貴重な資源」です。
  • 農地は一度荒れてしまうと、もとの耕作できる状態に戻すまでに大変な手間と労力がかかります。
  • わが国の食料自給力を維持し、今後さらに高めるためにも、農地を有効に利用しなければなりません。
  • 自ら耕作できない等、農地の利用でお悩みの方は早めに近くの農業委員や農業委員会にご相談ください。

遊休農地の活用方法は。

自分で耕作できない場合はどうすればいいですか。

1.農業的活用をしましょう。

  • 担い手等への利用集積(積極的に地域の担い手等への利用集積を図ります。)
  • 農地を貸してもいいけど、誰に貸したらいいのかわからない。
  • もう農業はしないから、農地を売りたい。(近くの農業委員や農業委員会またはJA等へご相談ください。担い手農家等に農地のあっせんを行い、貸し借りや売買のお手伝いをします。)
  • JA(営農センター)に相談すると、2つの事業があります。
農地利用集積円滑化事業

この事業は、農地利用集積円滑化団体(JA等)が農地所有者の代わりに借り手・買い手を探します。

農地保有合理化事業

 この事業は、公的機関である農地保有合理化法人が、規模の縮小や離農する農家などから農地を買い入れ、もしくは借り入れて、一定期間保有した後に、一定要件を満たした担い手農家に売り渡しや貸し付けをします。

2.農地の借り手を見つけましょう。

農地の賃借等には2つの方法があります。

農業経営基盤強化促進法による賃借権等の設定

 地域の担い手等に任せる場合等で農用地利用集積計画を行い、利用権の設定を行います。これは、町が計画作成・公告することにより農地法の許可を受けることなく農地の権利の設定・移転が行われる仕組みです。なお、これにより設定等された場合は、法定更新が適用されず、存続期間の満了により農地は確実に所有者等へ返還されます。引き続き契約を行う場合には、再設定ができます。

農地法第3条による賃借権等の設定

 一般法人(農地を所有しない法人)等や農業経営基盤強化促進法が適用できない場合等は農地法第3条の申請を行うと農業委員会が許可します。

※申請書のほかにも必要な書類等がありますので詳しくはお問い合わせください。

上記2つの方法とも、契約期間途中で賃貸借権の解除・解約を行う場合は、許可を受ける必要があります。

3.環境保全などをしましょう。

農地への復旧は難しい山間部や谷等は菜の花、レンゲ、ひまわり、コスモス等景観作物の作付等。

遊休農地をそのままにしているとどうなりますか。

農業委員会が、農地の利用状況調査を行い、所有者に対する指導・通知・公告・勧告を行います。

「耕作放棄地解消緊急対策事業」という解消面積に応じて助成金(10アールあたり2万円〜3万円)を交付する事業もありますので詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

※指導するケースは、1年以上にわたって農作物の栽培が行われておらず、かつ、今後、農地所有者等の農業経営に関する意向、農地の維持管理(草刈、耕起等)の状態等からみて、農作物の栽培が行われる見込みがない などです。

">あさぎり町で取り組んでいる「農地・水向上活動対策事業」や「中山間地域等直接支払事業」等の交付金支払対象区域内に遊休農地がある場合は交付金を返還しなければなりませんので注意が必要です。


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お問い合わせ

あさぎり町役場 農業委員会
電話番号:0966-45-7225

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