林業振興に係る補助事業のお知らせ
あさぎり町では「あさぎり町林業振興基金」を活用し、林業関係者への助成を行っています。該当される場合は、ぜひ積極的にご活用ください。
交付決定前の事業の実施(購入・整備など)は認めておりませんので、必ず実施前に相談をお願いします。
林業振興機械等整備事業
現在の林業に不可欠な高性能林業機械(スウィングヤーダ・プロセッサなど)の導入や木材加工流通施設(製材用機械など)の整備などに係る経費を助成します。
補助内容:事業費の50%以内 上限200万円※1(補助は1台あたり。国や県の補助事業を活用し、町が嵩上げを行う場合は国県合わせて事業費の70%以内。)
対象者:町内に事業所がある素材生産業者及び製材業者・その他町長が認める者
特用林産物施設化推進事業
林産物(椎茸やキクラゲ、タケノコなど)の生産を促進していくため、茸乾燥施設の整備や竹チッパーの導入などに係る経費を助成します。
補助内容:事業費の50%以内 上限100万円※1(県の補助事業を活用し、町が嵩上げを行う場合は合わせて事業費の50%以内。)
対象者:町内在住の林産物を生産・販売する林業者・その他町長が認める者
林業従事者育成促進事業
1.林業に従事するために必要な免許取得に係る経費を助成します。
補助内容:免許取得に係る経費の補助(定額)
対象者:町内に在住の林業に従事する者・町内事業所がある素材生産、製材業者及び特用林産業者(事業所の証明が必要です。)
2.林業事業者が個人で使用する林業機械(チェンソー・刈り払い機など)を導入するための経費を助成します。
補助内容:購入費の50%以内
対象者:町内に在住の林業に従事する者・町内事業所で林業に従事する者・その他町長が認める者(事業所の証明が必要です。)
3. 林業大学校(長期課程)を卒業し、新規に林業に従事する際、従事に必要な林業機械(チェンソー・防護服など)を購入するための経費を助成します。
補助内容:上限20万円の定額補助※2(他機関より支給されている機械等は該当しません。)
対象者:町内在住又は町内事業所に勤務する新規林業従事者・その他町長が認める者
4.簡易トイレやAEDなどの林業に従事される方の労働環境を改善するために必要な経費を助成します。
補助内容:経費の1/2以内 上限50万円※1
対象者:町内に事業所がある素材生産業者・その他町長が認める者
5.会社等で研修を行い、業務能力向上を図るために講師を派遣する場合の経費を助成します。
補助内容:経費の1/2以内 上限10万円
森林公益的機能発揮促進事業
1.収益を伴う間伐を除いた、公益的機能発揮に必要な森林整備に係る経費を助成します。
補助内容:事業費の12%(国県と合わせて事業費の80%以内)
対象者:森林経営計画認定者
2.トラック道など間伐実施に必要な作業道の開設に係る経費を助成します。
補助内容:事業費の20%以内(国県と合わせて事業費の88%以内)
対象者:森林経営計画認定者
※1 同じ事業を活用するのは3回までとし、購入する機械等については、中古は対象外です。また、購入後同じ機械等を3年間は購入できません。
※2 補助を受けた翌年度より2年以内に林業従事から離れた場合は、補助金の全額又は一部を返還しなければなりません。
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