伐採及び伐採後の造林届出制度について
更新日:2012年1月18日
1 森林内の立木を伐採するには届出が必要です
立木を伐採するときは、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われることで、健全で豊かな森林が保持され、森林の持つ多面的機能を高度に発揮させることを目的としています。
根拠法令(森林法第10条の8)
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採の届出書を提出しなければならない。
2 届出の対象となる森林は?
届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続等が必要となります。
※保安林制度・治山事業・林地開発許可制度について--林野庁のホームページへのリンク
3 届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間です。
4 届出者
伐採及び造林の権原を持つ方です。以下のとおりです。
伐採者 | 届出者 |
---|---|
森林所有者(自分で伐採) | 森林所有者 |
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) | 森林所有者と業者の連名 |
5 届出先・届出内容
届出先は、伐採する森林が所在する市町村長(市町村林務担当窓口)です。様式は窓口に備えてあります。
6 施業の勧告
市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。
罰則があるの?
森林法の規定違反に該当すれば、30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)
追加情報
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