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所有されている小型特殊自動車をご確認ください

更新日:2021年9月10日

 大型特殊車輌を誤って小型特殊車輌として登録されている場合があります。次の表に該当しない場合は大型特殊車輌として陸運局での登録が必要な場合があります。詳しくは役場税務課までお問い合わせください。

 

表:特殊車輌の種類について
項目小型特殊自動車該当要件税額(年 間)
農耕作業車農耕トラクター、コンバイン、田植機 など最高速度が時速35キロメートル未満(乗用装置があるもの)2,400円
特殊作業車フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ など
  1. 車両の長さ4.7メートル以下
  2. 車両の幅1.7メートル以下
  3. 車両の長さ2.8メートル以下
  4. 最高速度 時速15キロメートル以下

のすべてを満たすもの

5,900円

注意
軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。
公道走行の有無とは関係ありません。   

手続きに必要なもの

  1. 販売証明書(メーカー名、型式、車体番号等が分かるもの)
  2. ナンバープレート(変更・廃車の場合)

 


お問い合わせ

あさぎり町役場 税務課
電話番号:0966-45-7212

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