令和7年度より口座振替利用の方の納税証明書の発送を廃止します
更新日:2024年7月1日
軽自動車税納付確認システム導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
これに伴い、口座振替により納付されていた方へ6月に送付していた軽自動車税納税証明書の発送を令和7年度より廃止いたします。
また、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)については、現在軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっていますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっており、二輪の小型自動車についても令和7年度より納税証明書の発送を廃止します。
皆さまのご理解、ご協力のほどお願いいたします。ただし、次のような場合は納税証明書が必要となります。
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他市町村への転出直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
納付情報が軽JNKSに反映されるまで、数日から数週間ほどかかります。(納付方法によって異なります)口座振替の方で、納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳等をお持ちください。また、納付書で納付の場合はこれまでと変わらず領収日付印がある納税通知書兼車検用納税証明書が証明書としてご使用できます。
なお、軽自動車税納税証明書(無料)は引き続き役場本庁舎(税務課、総合窓口)及び各支所で発行していますので、必要な場合は申請してください。
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