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交通災害共済制度

更新日:2023年12月12日

交通災害共済制度

 交通事故にあったとき見舞金を受けられます

掛け金

 個人の掛け金はゼロ!!(全額町負担)

災害見舞金
表:災害見舞金
区分災害の程度金額
1等級死亡150,000円
2等級180日以上の治療を要した傷害60,000円
3等級90日以上の治療を要した傷害40,000円
4等級30日以上の治療を要した傷害25,000円
5等級10日以上の治療を要した傷害20,000円

(注)ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。

交通災害とは・・・

道路交通法第2条による

 自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。

見舞金を支払わない場合
  • 請求が事故発生の日から1年を経過したとき
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき

交通事故にあったら

事故にあったら必ず警察に届出をお願いします!!

(注)自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の添付がないものはお支払いできません。

請求手続

 事故発生の日から1年以内総務課へ申請してください

  • 治療(入院・通院)がすんだら(長期の場合は、180日経過した時点で)ただちに申し出て、必要な書類を作成してください
  • 請求期限は事故発生の日から1年以内です

請求に必要な書類等(ダウンロード)

  1. 交通災害見舞金請求書(WORD 約40KB)
  2. 事故状況報告書(WORD 約48KB)
  3. 診断書(PDF 約152KB)
    (自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい)
  4. 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(コピー可)
  5. 住民票の写し
    (死亡の場合、本人の住民票除票及び世帯全員の住民票の写し、並びに遺族の確認ができる戸籍謄本)
  6. 印鑑
  7. 運転免許証

※預金通帳(見舞金の振込み先として確認させていただきます。)

詳しくは下記リンクよりご覧ください。

   交通災害共済制度チラシ(PDF 約669KB)


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 総務課
電話番号:0966-45-1111

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