年金受給者の未支給(死亡届)
更新日:2018年10月1日
年金受給者の未支給(死亡届)について
国民年金の老齢・通算老齢年金、障がい・遺族・寡婦・老齢福祉年金を受給している人が死亡したとき、その遺族の請求により支給されます。
申請期日・時期
年金受給者が死亡したとき。
対象
死亡月までの未支給年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡時に生計を同一にしていた人です。
手続きなどに必要なもの
- 死亡者の年金証書
- 死亡者の住民票除票
- 請求者世帯全員の住民票
- 生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
- 一部事項証明(戸籍記載事項証明)又は戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者の預金通帳
- 印鑑
※上記以外の書類が必要になることがあります。死亡届は1、2、7で届出をお願いします。
費用・手数料
無料
窓口・申込み場所
町民課・役場各支所または年金事務所
様式
詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください
追加情報
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