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年金受給者の未支給(死亡届)

更新日:2018年10月1日

年金受給者の未支給(死亡届)について

国民年金の老齢・通算老齢年金、障がい・遺族・寡婦・老齢福祉年金を受給している人が死亡したとき、その遺族の請求により支給されます。年金手帳のイラスト


 


申請期日・時期

年金受給者が死亡したとき。

対象

死亡月までの未支給年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡時に生計を同一にしていた人です。

手続きなどに必要なもの

  1. 死亡者の年金証書
  2. 死亡者の住民票除票
  3. 請求者世帯全員の住民票
  4. 生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
  5. 一部事項証明(戸籍記載事項証明)又は戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  6. 請求者の預金通帳
  7. 印鑑
    ※上記以外の書類が必要になることがあります。死亡届は1、2、7で届出をお願いします。

費用・手数料

無料

窓口・申込み場所

町民課・役場各支所または年金事務所

様式

未支給(死亡届)(PDF 約16MB)

未支給(死亡届)記入例(PDF 約845KB)

詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください

追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 町民課
電話番号:0966-45-7213

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