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住民票や戸籍の証明の第三者請求について

更新日:2024年7月4日

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

 ●自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合

 ●国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

 ●その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

 ●債権者が債権回収のために債権者本人の住民票を請求する場合

 ●生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

 ●公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合

 ●生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

※注意※ 請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

請求に必要なもの

交付請求書

以下の内容を請求書に記載してください。

1.請求年月日

2.法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名

3.法人印または代表者印

4.請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求者が所属する支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名

5.電話番号(昼間連絡のとれるところ)

6.住民票(除票)を請求する場合は、必要な人の住所、氏名、(生年月日)

 戸籍・戸籍の附票を請求する場合は、必要な人の氏名、本籍・筆頭者、(生年月日)

7.請求理由は、できるだけ詳しく記入してください。なお、債権回収・保全といった抽象的な理由だけではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」「証明書の提出先」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない場合があります。

8.必要な証明書の種類と通数

疎明資料(利害関係を明らかにする書類)

1.契約書の写しまたは債務残高証明書・契約者管理台帳の写し・インターネット契約の画面コピー

 上記の内容に応じて、「契約内容に相違ないことを証明します 年月日 会社名 法人印」等の奥書証明をお願いする場合があります。

2.契約後、債権者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、委託契約書の写し、閉鎖登記簿等つながりがわかる書類

3.債務者の相続人の戸籍などが必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類(債務者の死亡記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍など)

法人が実在することの証明

法人登記簿謄本、登記事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書のいずれか(発行から3か月以内のもの)

請求権限の確認書類

1.代表者が請求する場合は、代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの)

2.代表者以外が請求する場合は、社員証・職員証(名刺不可)または企業からの委任状・在籍証明書

本人確認書類

運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード等

原本還付を希望される場合

1.委任状、法人登記簿謄本等の請求資格証明書の原本還付を希望される場合は、原本の写しに「この写しは原本と相違ない」旨を記載し、原本とともに提出してください。照合の上、原本をお返しします。

2.当該交付請求の権限に限って作成された委任状は原本還付できません。

 


お問い合わせ

あさぎり町役場 町民課
電話番号:0966-45-7213

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