定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書を発送しています
更新日:2024年9月2日
こちらの封筒(空色)が届いた人は調整給付金支給の対象者です。
給付対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得額を基に推計した額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(※)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)となりますが、国外居住者は除きます。
給付金
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額(次のアとイの合計額)を1万円単位で切り上げて算定した額
ア「所得税分定額減税可能額」ー「令和6年分推計所得税額」
イ「個人住民税所得割分定額減税可能額」ー「令和6年度個人住民税所得割額」
申請方法等
届いた支給確認書の内容をご確認のうえ必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳のコピー等)を一緒に、同封してある返信用封筒で郵送してください。
※原則、口座振込による支給です。
※支給確認書1枚目上部枠内の支給口座に記載がある人は金融機関口座確認書類の写しは不要です。
申請期限:令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
給付金に関する不審な電話や訪問、電子メール等にご注意ください
町が給付金に関して電話や訪問、メールなどで銀行やコンビニエンスストアなどのATM(現金自動預払機)の操作を依頼したり、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。おかしいと思うことがあった場合は、最寄りの警察や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月1日 令和7年度より口座振替利用の方の納税証明書の発送を廃止します
- 2024年6月10日 「ペダル付原動機付自転車」のナンバープレート(標識)の取得につ...
- 2024年6月7日 口座振替利用の軽自動車税(種別割)納税証明書の通知日誤りについ...
- 2023年7月1日 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告・ナンバープ...
- 2023年1月10日 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について