【後期高齢者医療】押印の廃止について
更新日:2021年6月1日
後期高齢者医療関係の申請書類について、一部を除き令和3年6月から押印廃止となります。
なお、押印は不要となりますが、窓口での本人確認は必要ですので、申請の際には確認書類をお持ちください
押印廃止となる申請書一覧
※第三者行為関係の様式や被扶養者軽減該当申請書など、引き続き押印が必要な書類もあります。
本人確認書類
区分 | 本人確認書類 |
1点でよいもの(顔写真あり) | マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証・パスポート・在留カード 身体障害者手帳 その他、官公署発行の住所または生年月日の記載があるもの |
2点必要なもの | 年金手帳・年金証書・各種保険証 各種医療費助成受給者証・運転経歴証明証 介護保険被保険者証・キャッシュカード・通帳 その他、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書 |
(代理人来庁時の場合)
- 委任意思確認として被保険者の保険証または委任状(押印)が必要となります。
- 代理人の本人確認書類が必要です。
(具体例は、上記本人来庁時の欄に記載のものをご参照ください)
不明な点がございましたら、お問い合わせください。
追加情報
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