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国民健康保険・後期高齢者医療保険 整骨院・接骨院の正しいかかり方について

更新日:2024年9月18日

健康保険が使える?使えない?

   接骨院・整骨院における柔道整復師による施術は、国民健康保険・後期高齢者医療保険が使える場合と使えない場合があります。

健康保険が使えるもの  ーケガや原因のある痛みー

〇医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き医師の同意を得ることは必要です。)

〇骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

・日常生活やスポーツで、くじいたり打ったりして負傷したとき。

・日常生活やスポーツで、間接等の可動域を超えた捻れや外力によって負傷したとき。

健康保険が使えないもの  ー病気や原因不明の痛みー

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

・労働災害が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

負傷原因は正確に伝えましょう

 健康保険等は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険等の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。また、交通事故等による第三者行為の場合は役場(健康推進課)までご連絡ください。

※施術が長引く場合には内科的要因も考えられますので、一旦、医師の診察を受けましょう。

受領委任制度とは?

 健康保険を使い整骨院・接骨院にかかった費用(療養費)は、本来、患者さんが費用を全額支払った後、自ら保険者に請求を行い支給を受けることが原則ですが、柔道整復については、患者さんが施術所の窓口で一部負担金(3割または2割)を支払い、残りの費用は患者さんから受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求する『受療委任』という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように一部負担金のみを支払うことにより施術を受けることができます。

 この受領委任制度の適用には、療養費支給申請書の受取代理人の欄(住所、氏名、委任年月日)に原則、患者さんの自筆による記入が必要となります。

〇療養費支給申請書の内容をよく確認し記入しましょう

 受領委任の場合は柔道整復師が患者さんに代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、傷病名、日数、金額等をよく確認し療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者さん自らが記入して下さい。

〇領収書を受け取りましょう

 施術所においては、領収書の発行が義務付けられています。必ず受け取り大切に保険してください。高額療養費や医療費控除申請に使えます。また、保険者から届く医療費通知に誤りがないか確認してください。

施術内容を担当よりお尋ねする場合があります

 医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するため健康保険を使って整骨院・接骨院にかかられた方に、負傷の原因や施術内容について照会させていただく場合があります。整骨院・接骨院にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。


お問い合わせ

あさぎり町役場 健康推進課
電話番号:0966-45-7216

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