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自立支援医療(精神通院)について

更新日:2019年5月29日

自立支援医療(精神通院)とは

精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。自立支援医療受給者証(精神通院)が発行されると、精神医療費の自己負担額が1割となります。

対象者

精神障がいや精神障がいによって生じた病態に対して、病院または診療所に入院せず行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)を受ける方

自己負担額

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯(※1)の所得状況に応じて、1ヵ月の上限負担額が設けられています。

利用者負担上限額
区分 対象となる世帯 一般 重度かつ継続 
生活保護

 生活保護世帯

 0円 0円

 低所得1

 市町村民税非課税世帯

本人収入(※2)が80万円以下

 2,500円 2,500円
 低所得2

市町村民税非課税世帯

低所得1に該当しない方

 5,000円 5,000円
 中間所得1

市町村民税額(所得割)

〜33,000円未満

 医療保険の自己負担上限額5,000円
 中間所得2

 市町村民税(所得割)

33,000円〜235,000円未満

 医療保険の自己負担上限額10,000円 
 一定所得以上

 市町村民税(所得割)

235,000円以上

 自立支援医療対象外20,000円

  (※1)『世帯』とは、住民票とは関係なく、同一の医療保険に加入している方全員をいいます

    (※2)本人の収入とは、住民税上の所得、障がい年金、国の手当等の合計となります。

    また、受診者が18歳未満の場合は保護者の収入となります。

 

 重度かつ継続の範囲
  1. 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症など)
  2. 1に該当しない方で、一定以上の経験を有する医師によって、精神医療を継続的に要すると判断された方

 

申請に必要なもの

 申請書および同意書は、申請時に窓口でお渡しします。

新規
  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書
  • 意見書
  • 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
  • 医療機関名が分かるもの
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
  • 市町村民税(所得割・均等割)が非課税の方は、本人の1年間の収入が分かる資料(年金振込通知書の写し、年金が振り込まれた通帳の写し、手当等の証書の写しなど)

 

継続 ※有効期限が切れる3ヵ月前から申請可能です。
  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書
  • 意見書(※1)
  • 受給者証
  • 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
  • 市町村民税(所得割・均等割)が非課税の方は、本人の1年間の収入が分かる資料(年金振込通知書の写し、年金が振り込まれた通帳の写し、手当等の証書の写しなど)

(※1)意見書の提出は『2年に1度』となっています。受給者証の最下部『支給要件の確認方法』が『医療用(2年目)』となっている方は意見書の提出が必要です。 

  

保険証の変更
  • 自立支援医療受給者証記載事項変更届 
  • 同意書
  • 受給者証
  • 新しい健康保険証(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

 

医療機関・薬局の変更
  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 受給者証
  • 印鑑
  • 医療機関、薬局名が分かるもの
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

 

住所の変更(熊本市を除く県内における転入)
  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届
  • 受給者証
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

 

氏名の変更
  • 自立支援医療受給者等記載事項変更届
  • 受給者証
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

 

県外・熊本市からの転入
  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書
  • 転入前自治体が発行された受給者証
  • 健康保険証(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

◇他都道府県から住所変更された方は、原則『新規申請』となります。ただし、有効期限がある方は、移転前の都道府県で提出した診断書(意見書)の添付により受給者証の交付申請ができます。この場合の有効期間は、移転前の都道府県が認定した有効期間を超えない範囲となります。

 

紛失・破損
  • 再交付申請書
  • 受給者証(紛失の場合以外)
  • 印鑑
  • 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類

 

その他
  • 診断書は医師の記入年月日から3ヵ月間有効です。(期限がきれている場合は受付不可となります)
  • 『精神障がい者保健福祉手帳』と同時申請(診断書による申請)の場合は、『自立支援(精神通院)意見書』を省略できます。必要書類等詳しくは担当課にお問い合わせください。

 

有効期限について

 1年間(継続申請の場合、有効期限の3ヵ月前から手続きが可能です) 

   

重要なお知らせ

自己負担上限額が月額20,000円の皆さまへ

自己負担上限額が月額20,000円の方で『重度かつ継続』に該当する方については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長となりました。

※経過的特例の内容は次のとおり

『重度かつ継続の一定所得以上』:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象としたうえで、自己負担上限額を2万円とする措置


お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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