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身体障害者手帳について

更新日:2019年5月30日

 『身体障害者手帳』は、身体障害者福祉法で定める『身体障害者』であることの証票として、目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に交付される福祉手帳です。

障がいの範囲

 「視覚障害」「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声機能、言語機能の障害」「そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓」「じん臓」「呼吸器」「ぼうこう」「直腸」「小腸」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」「肝臓」に分けられ、障害の程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。

 申請に必要なもの 

申請には、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーの通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票)及び身分証明書が必要です。なお、申請の内容に応じて下記の書類が必要となります。

1.新規

指定医師の作成した診断書・意見書、手帳交付申請書、印鑑、顔写真1枚

(複数の部位がある場合は一部位につき、それぞれの診断書・意見書が必要となります。)

2.再交付(障がい程度の変更、障がいの追加、再認定の場合)

指定医師の作成した診断書・意見書、手帳再交付申請書、印鑑、顔写真1枚

3.再交付(破損、紛失の場合)

手帳再交付申請書、印鑑、顔写真1枚

※お持ちの手帳の写真が古くなった場合(破損や顔写真の変更など)も再交付することができます。

4.変更 (住所や氏名に変更があった場合)

 手帳変更届書、印鑑、手帳

 ※転出・転入される方は、新しい居住地の市町村に手帳を持参し届け出てください。

 ※施設入所の際は、旧住所地での手続きとなる場合がありますので、転出手続きの際におたずねください。

5 返還

 次の場合は手帳を返還してください。

  • 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
  • 障がいの程度が身体障がい者障がい程度等級に該当しなくなった場合
返還時に必要なもの

 手帳返還届書、印鑑、手帳

「顔写真」について

  • サイズ たて4センチメートル×よこ3センチメートル
  • 上半身 正面向き
  • 帽子・サングラス・マスクなどは着用不可
  • 1年以内に撮影したもの
  • ポラロイド写真は不可
  • 一度手帳に貼付した写真は再利用不可
  • 交付時に刻印するため、刻印に耐えうる素材
  • 写真は申請書に貼り付けないで、そのまま提出してください
  • 要件を満たしていない場合は、写真の再提出をお願いすることがあります

関係様式

 申請書、診断書につきましては、生活福祉課に備え付けております。

 なお、熊本県のホームページにも掲載されておりますので、ご活用ください。

 申請書様式掲載ページ(熊本県ホームページ内)

 診断書様式掲載ページ(熊本県ホームページ内)


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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