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重度心身障がい者(児)医療費助成について

更新日:2021年10月4日

 

重度心身障がい者(児)医療費助成

 重度の障がいをお持ちの方が、各種健康保険により医療を受けた場合に、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

 対象者

 あさぎり町に住所を有する満1歳以上の者で、各種健康保険の被保険者または被扶養者で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
  • 療育手帳のA1またはA2をお持ちの方
  • 精神障害者保険福祉手帳の1級をお持ちの方
  • 福祉手当を受けるに相当する障がいをお持ちの方

 ※なお、本人または扶養親族の所得が一定の所得額を超える場合は助成を受けることができません。

 助成額

 医療費の一部負担金 - (高額療養費+付加給付額) - 本人の自己負担額 = 助成額  

  〈本人の自己負担額〉・入院の場合: 一つの医療機関につき2,040円

           ・入院外の場合: 一つの医療機関につき1,020円

  ※院外処方がある場合は、病院と薬局を合わせて「一つの医療機関」とします。

 助成対象となるもの
  • 保険診療に係る保険適用の自己負担分
  • 公費(自立支援医療、療養介護医療、障害児施設医療)に係る本人負担分
  • 治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
  • 柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧の施術料に係る療養費
 助成対象とならないもの
  • 入院時の食事代や保険適用外の費用(差額ベッド料や診断書等の文書料など)
  • 上記公費以外の公費負担医療に係る自己負担額(指定難病、小児慢性疾患など)
  • 介護保険給付に係る利用者負担額

 

 助成申請の方法

 「あさぎり町重度心身障がい者医療費助成申請書」に必要事項を記入し、受診医療機関で1か月分をまとめて証明を受けてください。

  提出先:あさぎり町役場本庁舎または各支所

 申請期間

  診療月の翌月から起算して1年以内

  (例:7月診療分→翌年の7月末日までに申請)

 支給日

 毎月20日に締切り、翌月6日(休日の場合は翌開庁日)に支給します。

 ※ただし、後期高齢者医療被保険者、国民健康保険被保険者(70歳以上の方)および高額療養費該当者は、高額療養費の有無(レセプト)を確認後に助成額の決定となりますので、診療された翌月から約4ヶ月後の助成額の支払いとなります。

  (例) 1月診療分 → 5月支払い

 所得制限

 毎年7月に所得調査を行います。前年所得が限度額を超えている場合は、その年の8月診療分から翌年の7月診療分までの助成が停止となります。

 所得調査の対象となる方は、本人及び同世帯の父母(既婚者の場合は配偶者)、子です。

 

 次のようなときは、早めにお手続きをお願いします

  • 加入している医療保険が変わったとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 町外へ転出されるとき
  • 受給者が死亡したとき

 

関係書類ダウンロード

下記をクリックすると関係様式がダウンロードできます

 


追加情報

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