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子ども医療費助成Q&A

更新日:2019年11月21日

子ども医療費申請時の留意点についてQ&A方式で示しています。

Q.申請書は子どもごとに書く必要がありますか。

A.申請書は、子どもさんごとに記入をお願いします。

Q.どういう申請スケジュールになっていますか。

A.毎月15日までの受付分を翌月の6日に支払いを行います。6日が閉庁日の場合は閉庁日明けになります。

※16日以降に受付した場合は、支払いは翌々月になりますのでご注意ください。

Q.15日が土・日の場合がありますが、申請書を提出する日は平日じゃないといけないのですか。

A.休日や祝日でも提出が可能です。本庁舎に日直が2名おりますので、日直に預けられて下さい。ただし、即日・翌日払いの対応は平日に限られておりますので、ご注意ください。

Q.即日払い(翌日払い)はどうやって申請すればいいですか。

A.医療費が高額になった場合など、診療された日を含む3日以内(休日は除く)であれば即日払い・翌日払いでの申請が可能です。申請様式は専用のものとなります。受給者証、印鑑をご持参ください。
ただし、高額療養費や家族附加金に該当する場合は、それらの手続きが必要になりますのでご注意ください。

Q.領収証を裏面に添付となっていますが、のりで貼らなければなりませんか。また、領収証はコピーでもいいでしょうか。

A.領収証については、貼る必要はありません。
また、領収証については2重申請を防ぐためにも原本の提出をお願いします。 

Q.医療費総額とは、どこを見て書けばいいのでしょうか。また、薬の分はどうなるのでしょうか。

A.医療費総額は、「保険総点数」として、点数で示してある場合が多いようです。1点は10円になっており、医療費総額は点数を10倍してください。

医療機関だけではなく、調剤薬局や整骨院なども保険分については申請していただけます。

※同じ系列の調剤薬局などは店舗名の記載がないと、どこの店舗かわかりませんので、店舗名まで記載をお願いします。

Q.同じ医療機関であれば、別の月の分もまとめて記入していいですか。

A.診療月が異なる場合は、別の行に記載してください。

1つの行に記載するのは、同じ診療月で、同じ医療機関の医療費になります。医療費総額、一部負担金欄はそれぞれ合計したものを記載することになります。

記入例
医療機関名診療月医療費総額一部負担金
A耳鼻咽喉科令和元年5月3,000円900円
A耳鼻咽喉科令和元年6月3,500円1,050円
B歯科医院

令和元年6月

9,000円2,700円
B歯科医院令和元年7月4,500円1,350円
C調剤薬局○○店令和元年6月9,800円2,940円

Q.入院分と外来分はまとめて書いてもいいのでしょうか。

A.入院と外来は分けて書いてください。

Q.支払った額と子ども医療で返ってくる額が違うのですが。

A.窓口での支払いの中には保険外負担金が含まれている場合があります。子ども医療費でお返しできるのは、保険診療分となります。

 例えば、薬の容器代や、予防接種代、入院時の部屋代などは保険外負担金になっています。「保険外負担分」などと表示してあることが多いようです。

Q.子どもが入院して、かなりの額を支払ったのですが、すぐに申請できますか。

A.高額療養費に該当する場合や加入されている保険によっては独自の上乗せ制度である家族附加金に該当する場合があります。
 それらに該当している場合は、加入されている保険の方から手続きを行っていただきますので、子ども医療費の申請が後からになります。詳細につきましては、加入されている健康保険組合のご担当者様にご確認ください。

※「限度額適用認定証」をお持ちの場合は、一定額以上の医療費については加入保険より支払いがありますので、窓口負担は一定額のみの支払いで済ませることができます。

Q.学校での活動中にけがをしてしまい、災害共済がおりることになったようですが、子ども医療の申請はどうなりますか。

A. 小中学校が加入している「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付に該当する医療費については、子ども医療費助成の申請をすることはできませんのでご注意ください。

 


お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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