令和5年度 国民健康保険税について(7月賦課)
国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源であり、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合算額です。
納税義務者について
- 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。(地方税法第703条の4の規定による)
- 世帯主が社会保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいると、世帯主に課税されることになります。
- 税額については、加入している方の分で計算します。
税率と計算方法
令和5年度税率等
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分(40〜64歳まで) |
---|---|---|---|
所得割額 | 9.50% | 3.10% | 1.80% |
均等割額 | 19,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
平等割額 | 26,000円 | 6,000円 | 0円 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
計算方法
- 所得割額 課税所得金額(前年中の総所得金額-430,000円)×税率
- 均等割額 被保険者1人につき均等割額が加算されます。
- 平等割額 1世帯につき平等割額が加算されます。
年税額=所得割額+均等割額+平等割額
- 世帯の中で国保加入や脱退があった場合は、月割計算となりますので、速やかに届出ください。
- 年度途中で75歳に到達する方は、75歳到達月の前月までの計算となり、あらかじめ減額しています。
所得が一定額以下の世帯への軽減制度
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合算額が一定基準額以下の場合は、均等割額、平等割額が軽減されます。
なお、軽減を受けるのに申請の必要はありません。ただし、未申告の方がいる場合は、一定基準額以下に該当しているか判定できないため軽減が適用されない場合がありますので、必ず申告してください。
軽減割合 | 基準となる所得金額(世帯主、被保険者の所得の合計額) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+(29万円×被保険者数)以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+(53万5千円×被保険者数)以下 |
- 世帯主の方が国保被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際には、世帯主の所得を含んだ状態で判定を行います。
- 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
- 「給与・年金所得者」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減制度
平成20年4月以降に75歳に到達する人が、後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯内の国保被保険者の保険税額が急激に増えることのないように、国保税については、次のような軽減措置が設けられています。
- これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯に国保被保険者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が5年間半額となります。(世帯主が変更となったときは、適用対象外となります。)
なお、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯(特定継続世帯)の場合、平等割額を4分の1軽減し、軽減措置が3年間継続されます。 - これまで会社の健康保険税などの被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その扶養家族であった65歳以上の被扶養者が新たに国保被保険者となる方(旧被扶養者)の場合、所得割額が免除されるとともに均等割額が半額になります。さらに旧被扶養者が1人の場合は、平等割額が半額になります。(7割軽減世帯、5割軽減世帯を除きます)
未就学児の被保険者均等割額の減額制度(令和4年度から)
- 子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入されている未就学児(※)の均等割額5割を減額します。申請の必要はありません。
- また、上述の所得が一定額以下の世帯への軽減制度に該当される世帯につきましては、均等割がさらに5割軽減となりますので、7割軽減される世帯で8.5割減額、5割軽減世帯は7.5割減額、2割軽減世帯は6割減額となります。
※未就学児とは・・・6歳に達する日以降の最初の3月31日までの方が対象となります。
非自発的失業者の人を対象とした軽減制度
会社都合による解雇や倒産など、非自発的な理由により離職を余儀なくされ、国民健康保険に加入することになるかた(非自発的失業者)について、一定の条件を満たす場合に、国民健康保険税を軽減する制度が実施されることになりました。
1.対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に勤務先を離職したこと。
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当すること。
- 離職日時点で65歳未満であること。
2.内容
非自発的失業者本人の国保税を計算する際は、前年中の給与所得を30/100に減額した上で判定します。
(例)前年中の給与所得(軽減前)200万円→(軽減後)60万円で算定
- 前年中所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用いて計算します。
- 軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
3.届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知
特別徴収について(年金からの天引き)
下記の1から3のすべてに該当する場合は、国民健康保険税のお支払方法が特別徴収(年金からの天引き)となります。
- 世帯主が国保加入者であり、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない。
仮徴収と本徴収
年金からの特別徴収は仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)に区分されます。
国民健康保険税の計算基礎となる所得が、6月中旬頃に確定した後、当該年度の国民健康保険税(年額)を算定しますので、仮徴収3回分の保険税を、確定した年間保険税から差し引いて、10・12・2月の3回に分けて収めていただくことになります。(本徴収)
前半(仮徴収)
4月、6月、8月
前年度の2月分と同額を徴収
後半(本徴収)
10月、12月、2月
年額から前半分を引いた残りを3回に分けて徴収
納付方法
特別徴収の方法で納める方以外は、町から送付された国民健康保険納税通知書及び口座振替で納めていただきます。
- 毎月4月から翌年の3月分までの12か月の国民健康保険税を、8回(7月から翌年2月まで)に分けて納めていただきます。
- 口座振替の場合は、通帳と金融機関の届出印鑑を用意して、金融機関の窓口にてお申込みください。(申込用紙は金融機関・役場税務課、各支所にあります。)
国保税の納付には便利で確実な口座振替をお勧めします。
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