介護保険 施設利用時の居住費・食費の負担限度額認定申請
更新日:2021年10月11日
利用料の自己負担が困難な住民税非課税世帯の方に対して、介護保険施設を利用する際の食費と居住費(滞在費)の負担を軽くする制度です。
対象者
※次の要件を全て満たす方
- 要介護(要支援)認定を受けている方
- 住民税申告で、世帯全員が非課税の方
- 配偶者が住民税非課税である方(別の住所に住む配偶者も含みます。)
- 預貯金等の合計額が基準額以下である方
※添付ファイルの「利用者負担段階における食費と居住費」をご覧ください。
申請手続
負担限度額認定申請書を福祉課介護保険の窓口に提出してください。認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
申請に必要なもの
- サービスを利用する方の印鑑(配偶者のいる方は、配偶者の印鑑、認印可)
- 預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し
※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付してください - 本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード・保険証等で確認します。)
- 銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分
- 申請日の2ヶ月前からの期間で最終の残高がわかる部分
※預貯金とは下記のことです。
- ア 預貯金(普通・定期)
- イ 有価証券(株式・国債・地方債・社債)
- ウ 投資信託
- エ 現金
- オ 負債(借入金・住宅ローンなど)
認定
申請日の世帯員及び配偶者の課税状況と本人及び配偶者の預貯金等の額により判定し、後日認定証を郵送します。(申請日の月の初日にさかのぼり効力を有します。)
有効期限
8月1日から翌年7月31日(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月31日)で、毎年度認定を受ける必要があります。(認定を受けた方には更新の申請書を送付します。)
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