R5.4〜国民健康保険(国保)の出産育児一時金
更新日:2023年7月21日
支給対象者
国保の被保険者が出産(妊娠12週以降であれば死産・流産)したときに支給されます。
※ただし、現在国保の被保険者であっても、ほかの健康保険から支給を受けられる場合は、国保からの出産育児一時金は支給されません。
支給額
産科医療補償制度加入あり | 産科医療補償制度加入なし | |
出産 | 500,000円 | 488,000円 |
死産 | 500,000円(妊娠22週以降) | 488,000円(妊娠12週〜22週未満) |
※産科医療補償制度について詳しく知りたい方は、出産予定または出産した分娩機関に問い合わせください。
直接支払制度について
かかった出産費用について、出産育児一時金を町が医療機関などに直接支払う制度です。これにより、医療機関への出産費用をまとめて支払う被保険者の負担が軽減されます。
差額の手続き
出産費用が50万(48万8千円)未満の場合には、出産育児一時金の差額の申請ができます。出生届けを提出後申請してください。
※手続きに必要なもの
保険証
- 出産費用の領収書・明細書(産科医療保障制度対象の出産であることを証明したもの)
- 「出産育児一時金等」直接支払制度合意文書
- 振込先の預金通帳(世帯主以外に振込む場合は、委任が必要です。)
- マイナンバーがわかるもの
追加情報
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