国民年金保険料の学生納付特例
更新日:2018年10月2日
国民年金保険料の学生納付特例について
国民年金第1号被保険者の学生で、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して日本年金機構から承認されれば承認期間中の保険料が後払いできる制度です。
申請期日・時期
学生納付特例を希望するとき(決定までは、3〜4ヵ月程度かかります)。
※学生納付特例を受けていた人で、引き続き学生納付特例を希望する場合は、毎年4月〜5月中に、再度申請が必要です。
対象
国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)の学生
所得基準
所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること。
<計算式>118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
将来受給する老齢基礎年金の算定について
受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
手続きなどに必要なもの
※転入された人は、転入前の市区町村から本人の所得証明書が必要です。
※離職された人は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等の公的機関が発行する離職を証明する書類が必要です。
窓口・申込み場所
町民課・役場各支所または年金事務所
費用・手数料
無料
申請書
詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください
追加情報
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