離婚届について
更新日:2023年2月28日
離婚したときは離婚届出が必要です。
役場町民課で手続きを行ってください。
協議離婚の場合
1.申請期日・時期
届け出の日から効力が発生します。
2.届出人
夫と妻
3.届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
4.手続きに必要なもの
- 離婚届書 (成人の証人2人による署名が必要)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) ※本籍があさぎり町以外の方のみ必要
- 顔写真付きの本人確認書類
- 免許証、個人番号カードなど、公的機関が発行した写真付きの許可証もしくは身分証明書
裁判離婚の場合
1.申請期日・時期
裁判の日を含めて10日以内
2.届出人
訴えの提起者
※但し、裁判により届出人を定めた場合や届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません。
3.届出地
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場
4.手続きに必要なもの
- 離婚届書 (証人は不要)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) ※本籍があさぎり町以外の方のみ必要
- 裁判の謄本や確定証明書(下記参照)
調停の場合 調停調書の謄本
和解の場合 和解調書の謄本
認諾の場合 認諾調書の謄本
審判の場合 審判の謄本と確定証明書
判決の場合 判決の謄本と確定証明書
離婚届に伴う、その他の手続き】
次のものをお持ちの場合は、各担当課窓口にて手続きを行ってください。
- 印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証 町民課
- 介護保険証 高齢福祉課 (電話番号:0966-45-7215)
- 身体障がい者手帳、重度心身障がい者医療受給資格者証 生活福祉課 (電話番号:0966-45-7214)
児童手当受給者、母子家庭となられた方
児童手当、児童扶養手当 生活福祉課 (電話番号:0966-45-7214)
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