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要介護認定

更新日:2022年3月11日

介護サービスを利用するには

介護をしているイラスト画像 介護サービスを利用するには、どのくらいの介護が必要か要介護認定を受けることが必要です。申請から結果通知までは原則として30日以内に行うことになっています。

 

 

 

 

 

 

対象者(65歳以上の方)

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった場合にあさぎり町の認定を受けます。

40歳以上64歳の方

 次の16種類の特定疾病により、介護や日常生活の支援が必要となった場合にあさぎり町の認定を受けます。この特定疾病以外の交通事故などが原因で介護が必要になってた場合でも介護保険の対象にはなりません。

16種類の特定疾病
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  3. 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  8. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  11. 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  12. 進行性核上麻痺(しんこうせいかくじょうまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  16. 両側の膝(しつ)関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請

まずは、あさぎり町役場 高齢福祉課(本庁舎)で要介護(要支援)認定の申請を行ってください。(本人確認は、マイナンバーカード・運転免許証・保険証等で確認します)

主治医の意見書

町から主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障がいの状況等について意見書を提出してもらいます。

訪問調査

本人の心身の状況を確認するため、あさぎり町長から任命を受けた介護保険訪問調査員(保健師や担当職員等)が自宅や施設などを訪問し、日常生活における介護の必要度について本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

一次判定(コンピュータ判定)

訪問調査の結果から、全国共通の基準によりコンピュータで一次判定を行います。

介護認定審査会(二次判定)

一次判定の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査し、要介護状態区分が認定されます。

認定

要介護1〜5

介護サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが必要な人など

要支援1〜2

介護保険の対象者で、生活機能が改善する可能性が高い人など

非該当

介護保険の対象にはなりません。ただし、町が行う生活機能評価(基本チェックリスト)を受け、生活機能の向上が必要と判断された人は総合事業の対象者となります。

認定結果の通知

本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。認定に不服がある場合は、熊本県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。

介護保険サービスの利用

在宅か施設かを選びます

在宅でサービスを利用

居宅介護支援事業者を決め、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。

要支援1・2の方は、地域包括支援センターにケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼します。

特別養護老人ホームへの入所利用 

要介護3以上の方が利用できます。本人か家族が直接施設に申し込みます。

更新または変更

更新の期間は認定有効期間の満了日の60日前からできます。引き続きサービスを利用したい場合は更新の手続きを行います。

介護の程度に変更があった場合は、変更手続きを行ってください。

認定有効期間の確認を行い、更新手続きの漏れがないようにしてください。

申請書はこちらをクリックしてください

介護保険認定申請書関係
サービス計画作成依頼届出書関係
認定資料提供関係

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 高齢福祉課
電話番号:0966-45-7215

あさぎり町地域包括支援センター
電話番号:0966-45-7231

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