「部落差別の解消の推進に関する法律」について
更新日:2018年8月21日
部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であるという理由で、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受ける、わが国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なお、差別発言や差別待遇等のほか、差別的な文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。こうした状況の中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。この法律では、「部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。
あさぎり町でも、部落差別は許されないものとして、あらゆる機会を通じて部落差別解消の推進に努めていきます。
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