子ども医療費助成制度について
1.子ども医療費助成制度とは?
町内の0歳から18歳(18歳になった最初の3月31日まで)のお子様を対象に、保険診療による医療費の一部負担金を助成する制度です。
※ただし、既婚者、勤労者、生活保護受給者は対象外です。
2.助成の範囲
病院・薬局で支払われた一部負担金
(予防接種や診断書代といった保険適用外診療、自費分、入院時差額室料・食事療養費等は除きます。)
※高額療養費、家族附加金等の給付金がある場合は、それを除いた額を助成します。
※学校で加入されている災害共済給付金「日本スポーツ振興センター給付金」に該当する医療費(学
校や登下校中のけが)は、助成対象となりません。
3.子ども医療費受給者証の交付の手続き
子ども医療費助成制度を利用するには、資格の登録が必要です。次の必要書類をお持ちいただき、生活福祉課で手続きをしてください。
〈申請に必要なもの〉
(1)お子様の保険証
(2)振込希望口座がわかる通帳又はキャッシュカード
(3)お子様の学生証または在学証明書の写し(高校生の場合)
※令和6年1月から緑色の受給者証に変わりました。
4.医療費助成申請の方法
(1)現物給付【窓口無料化】
熊本県内の医療機関及び薬局の外来診療では、窓口で「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示していただくと、医療費(保険診療による医療費の一部負担金)の負担なく受診できます。
※ただし、1医療機関あたり1ヶ月の一部負担金の合計額が21,000円を超えない場合に限ります。21,000円以上になった場合は、医療機関窓口でその月の一部負担金の全額をお支払いしていただき、償還払いでの助成となります。
(2)窓口負担【償還払い】
●以下の場合は、窓口負担(償還払い)となり、後日医療費の助成申請が必要です。※
・入院にかかる医療費
・1医療機関あたり1ヶ月の一部負担金の合計額が21,000円以上の場合
・熊本県外の医療機関・薬局で診療を受けた場合
・整骨院、鍼灸院(保険診療分)の受診
・その他窓口で無料とならなかった受診費用
※《窓口で負担した子ども医療費助成申請手続き》
・「子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書(原本)を添付して申請してください。
・申請書はお子様それぞれに1枚ずつ必要です。役場本庁舎又は支所で申請を行ってください。
・申請期間は、診療を受けた翌月から6カ月です。これを過ぎると申請できませんので、ご注意下さい。
《注意》高額療養費や附加給付に該当する場合は、健康保険からの給付金額が決定するまで子ども医療費助成のお支払いは出来ません。先に健康保険でお手続きをしていただき、健康保険からの支給決定通知書等を併せて申請してください。
●インターネットでの申請もできます。
◆申請方法はこちら◆・領収書の原本は役場本庁舎又は支所の「子ども医療費助成申請専用ポスト」に申請期間内に投函
して下さい。
● 必要な場合は受診したその日に助成金を請求できます!
・午後2時までに本庁舎窓口にご請求いただくと、助成金をその日に受け取ることができます。
・午後4時までに本庁舎または支所でご請求いただくと、翌日に助成金を指定口座に振り込みます。
・休日は請求できませんのでご注意ください。
・ 請求書様式は専用のものがありますので、窓口でおたずねください。
《注意》受診日又は支払日を含めて3日以内の領収書に限ります。(休日は含めません)高額療養費などに該当する場合は、その日にお支払いできないことがあります。
5.こんなときは届け出を!!
次のことが生じた場合は、生活福祉課へ届け出てください。
・住所に変更があったとき
・健康保険証に変更があったとき
・受給者証を紛失したとき
・生活保護を受給するようになったとき
・その他届出事項に変更があったとき(氏名・口座など)
適正受診のお願い
必要な方が安心して医療を受けられるように、医療機関への適正受診にご協力をお願いします。
かかりつけ医をもち、お子様に合った助言や指導を受けられるようにしましょう。
小児救急ダイヤル
※小児救急電話相談(夜間におけるお子さまの急な病気への対処や応急処置などを相談できる窓口です。)
#8000(ダイヤル回線、IP電話、光電話からの使用不可)
TEL:096-364-9999(ダイヤル回線、IP電話、光電話から)
相談時間:(月〜金)午後7時〜翌朝8時 (土)午後3時〜翌朝8時 (日・休日)午前8時〜翌朝8時
相談員:看護師
各種申請書様式
- 助成申請書(EXCEL 約36KB)(領収証を添えてください)
- 記入例(PDF 約72KB)
- 医療機関証明(EXCEL 約34KB)(領収証を紛失した時に医療機関に提出ください)
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