ハンセン病元患者家族に対する補償金の請求期限延長について
更新日:2024年8月9日
本制度は、ハンセン病隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で、
ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、
長年にわたり多大な苦痛と困難を強いられてきたにも関わらず、
その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされなかったことへの慰謝として、
令和元年11月15日に成立しました。
請求期限の延長について
令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、請求期限が「令和11年(2029年)11月21日」まで延長されました。
請求書様式 や Q&A について
こちらの厚生労働省情報ページからご確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する御相談は下記までお願いいたします。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て厚生労働省 補償金相談窓口 TEL:03-3595-2262
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10:00〜16:00※平日のみ。土日祝、年末年始は除く。
補償金制度以外の御相談について
令和2年4月にハンセン病問題相談・支援センターとして
「りんどう相談支援センター」が開設されました。
補償金以外の御相談はこちらまでお問い合わせください。
〒862-0910 熊本市東区健軍本町1-22 東部ハイツ105
TEL:096-365-7606
FAX:096-285-7762
メールアドレス:soudan@kumarindou-csw.com
受付時間 9:00〜16:00※平日のみ。土日祝、年始年末は除く。追加情報
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