みんなで知ろう『障害者差別解消法』
障害者差別解消法とは
「障がいを理由とした差別」をなくすための法律です。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくるために、国の行政機関や地方公共団体(都道府県市町村など)や民間事業者(会社やお店など)を対象に定められました。
正式な名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。平成28年4月1日から施行されました。
※詳しくは、こちら(内閣府リンク)をクリックしてください。
障害者差別解消法のポイント
この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者に対し、『不当な差別的取扱いの禁止』と『合理的配慮の提供』を求めています。
『不当な差別的取扱い』とは
障がいのある人に対し、正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや制限すること、また、障がいのない人にはつけない条件を付けることなどです。
ただし、正当な理由がある場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努める必要があります。
(具体例)
- 障がいがあることを伝えると、アパートの部屋を貸してもらえない。
- 障がいがあることを理由に、対応の順番を後回しにされる。
- 障がいがあることを理由に、保護者が一日中付き添うよう求められる。
『合理的な配慮の提供』とは
障がいのある人から、何か配慮を求められた場合に、負担が重すぎない範囲で社会的障壁※を取り除くために対応することです。
また、負担が重すぎる場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、他の方法がないか考え、話し合って解決することも大切です。
(具体例)
- 段差がある場合、スロープなどを使って補助する。
- 申請書等に自分で記入することが難しい人から代筆を依頼された際に、代筆することが問題ない書類については、本人の意思を十分に確認したうえで行う。
- 筆談、文書読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する。
※社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁(バリア)とされるものを指します。
行政機関等や民間事業者等に求められること
対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体など | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者(企業・店舗など) | 禁止 | 努力義務 から 法的義務 |
令和3年5月に障害者差別解消法の一部が改正され、これまで努力義務とされていた民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となりました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から施行されます。
障がいを理由とする差別解消に向けた民間事業者の理解促進について
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法に定められた事項について、理解促進を図るためのポータルサイト(内閣府)があります。ぜひ、ご確認いただき、積極的な取組みの実施をお願いいたします。
障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部リンク)
人吉球磨圏域市町村の取組について
障害者差別解消支援地域協議会の設置
障害者差別解消法17条において、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができるとされています。
人吉球磨圏域においては、「人吉球磨障がい者総合支援協議会」の部会として、平成31年1月に組織した「障害者差別解消支援協議部会」がその役割を担っています。
取組内容
事例検討、情報共有、差別事例の再発防止、普及・啓発
構成員
広域相談員、地域相談員、委託相談支援事業所相談支援専門員、市町村障害福祉担当者等
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月1日 自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給制度
- 2024年7月31日 くまもと障がい者芸術展出品作品募集を行います
- 2024年7月20日 令和6年度あさぎり町における障がい者就労施設等からの物品等の...
- 2024年4月25日 特別児童扶養手当
- 2024年2月6日 ハートフルパスの申請・交付があさぎり町でできます