自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給制度
更新日:2024年8月1日
独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ) では、自動車事故を原因として介護を必要とする重度後遺障害者の方々とそのご家族の経済的・精神的負担の軽減を図るために、様々な支援を行っており、その一つに「介護料支給制度 」があります。
対象者
自動車事故で「脳」、「脊髄」、「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持ち、「常時」又は「随時」の介護が必要となった方。
支給額
常時要介護の方(最重度)
自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」で一定の要件に該当する方
月額:85,310円〜211,530円
常時要介護の方
自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」で一定の要件に該当する方
月額:72,990円〜166,950円
随時要介護の方
自賠責後遺障害等級「2級1号」又は「2級2号」で一定の要件に該当する方
月額:36,500円〜83,480円
※ご注意ください
次の介護料に相当する給付を受けている場合、介護料は支給できません。
1.労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付又は介護給付
2.介護保険法の規定による介護給付又は予防給付
3.国家公務員災害補償法の規定による介護補償
4.地方公務員災害補償法の規定による介護補償
制度に関する詳細は、自動車事故対策機構 熊本支所までお問い合わせ下さい。
追加情報
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