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あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金のご案内

更新日:2023年7月14日

あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金

電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を給付します。

  ※価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金のご案内(概要版)(PDF 約1MB)

1 対象世帯

令和5年6月1日(基準日)時点で、あさぎり町に住民登録があり次の(1)または(2)のいずれかの条件にあてはまる世帯に支給します。                                 

(1)住民税均等割非課税世帯                           
  • 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

  ※条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。                      

 

(2)家計急変世帯
  • 上記の(1)住民税均等割非課税世帯に該当しない世帯で、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯                                                             

※上記(1),(2)いずれも、住民税課税者から税法上の扶養親族等のみで構成される世帯または租税条約による、住民税均等割の免除を届け出ている者を含む世帯は対象外です。

 

2 支給額

1世帯当たり3万円

 

3 受給権者

原則として対象世帯の世帯主

 

4 手続き等

(1)住民税均等割非課税世帯

◆【通知】が届いた方

令和5年6月1日(基準日)において、あさぎり町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税と確認された世帯のうちあさぎり町から令和4年度「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯5万円)」の支給を受けた世帯には、「あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金の支給について(通知)」をあさぎり町から送付します。
  1.  令和5年7月14日(金)に、「通知」を発送します。                            
  2. 給付金は令和5年8月7日(月)に指定の口座にお振込みします。ただし、下記に該当する場合は令和5年7月31日(月)までに生活福祉課に連絡してください。
  • 給付金の受給を辞退する場合  
  • 通知に記載されている口座を変更する場合
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
  • 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

 

◆【確認書】が届いた方                                                         

令和5年6月1日(基準日)において、あさぎり町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税と確認された世帯で、町から令和4年度「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯5万円)」の支給を受けていない世帯又は同給付金の受給者が死亡している世帯には、「あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を送付します。

  1.  令和5年7月18日(火)に、「確認書」を発送します。                            
  2. 確認書に必要事項を記入し、その他添付書類とともに、同封の封筒で返送してください。                                           
  3. 確認書受付後、審査を行います。                      
  4. 給付金は、確認書等に不備がなければ、受付後4週間以内を目途に指定の口座にお振込みします。

   ※確認書の提出期限は、令和5年10月17日(火)です。

   ※期限までに提出がない場合は、町は本給付金の支給を辞退したものとみなします。

   【様式第2号】確認書(記入例)(PDF 約1MB)

 

◆【申請書】が届いた方

令和5年6月1日(基準日)において、あさぎり町に住民登録があり、住民税に関する情報が確認できない方(令和5年1月2日以降にあさぎり町に転入された方や税の申告がない方)がいる世帯には、「あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」を送付します。

  1. 7月18日(火)に、「申請書」を発送します。                            
  2. 申請書に必要事項を記入し、提出書類を添付し、生活福祉課窓口に直接提出するか、郵送により申請してください。                                                    
  3. 申請書受付後、審査を行います。                                   
  4. 給付金は、申請書等に不備がなければ、受付後4週間以内を目途に指定の口座にお振込みします。

   ※申請書の申請期限は、令和6年1月31日(水)です。

   【様式第3号】申請書(請求書)(記入例)(PDF 約1MB)

 

<提出書類>

●申請書(請求書)                                                          

●申請・請求者本人確認書類の写し                                             (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)

●受取口座を確認できる書類の写し                                            (通帳やキャッシュカードの写し等)

●【現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分】                                                                                                                                                   令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し

 

<送付先>

〒868-0408  熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地                                 あさぎり町役場 生活福祉課 低所得世帯支援給付金担当 宛

 

(2)家計急変世帯
  1. 7月18日(火)から受付を開始します。                                      
  2. 申請書受付後、審査を行います。
  3. 給付金は、申請書等に不備がなければ、受付後4週間以内を目途に、指定の口座にお振込みします。

   ※申請書の申請期限は、令和6年1月31日(水)です。

 

5 特別な配慮を要する方への対応

事情により令和5年6月1日(基準日)や申請日において、あさぎり町に住民登録がない世帯も、一定の要件を満たし、「住民税均等割非課税世帯」または「家計急変世帯」に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。

DV等を理由に避難している方

DVや虐待等の被害により、別の市町村からあさぎり町に避難されている方で、住民票を移していない方については、一定の要件を満たし「住民税均等割非課税世帯」または「家計急変世帯」に該当すると認められた場合、申請を行うことにより支給を受けることができますので、生活福祉課までご連絡ください。

里親等に委託されている児童や児童養護施設に入所している児童

里親等に委託されている児童や児童養護施設等に入所している児童は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。                                              ※2か月以内の期間を定めて行われる入所及び入院の場合は、対象外となります。

 

6 その他

あさぎり町価格高騰に伴う低所得世帯支援給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

7 詐欺等にご注意ください

本給付金をかたった「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。あさぎり町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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