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令和6年度あさぎり町物価高騰対応支援臨時給付金のご案内

更新日:2024年8月16日

 デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における物価高騰への支援として、新たに令和6年度に住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯になられた世帯に対し、給付金を支給します。

1 対象世帯

 支給の対象となる世帯は、基準日(令和6年6月3日)時点で、あさぎり町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯

(1) 令和6年度あさぎり町住民税均等割非課税世帯

  世帯全員の「令和6年度住民税均等割が非課税」の世帯。

 (2) 令和6年度あさぎり町住民税均等割のみ課税世帯

  世帯の一人以上が「令和6年度住民税均等割のみ課税」かつ、世帯全員が「令和6年度住民税所得割が非課税」の世帯。

  ※上記世帯で、令和5年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯であったが、住民税が課税
   されている親族等から扶養される者のみからなる世帯であったため、令和5年度に当町又は市
   区町村において住民税非課税又は均等割のみ世帯への給付金(7万円又は10万円)が支給対象外
   となった世帯は支給要件に該当する可能性がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。

 

  ※支給対象外(以下のいずれかに該当する世帯を除きます。)
   ・世帯全員が住民税均等割が課されている方の扶養親族等になっている世帯
   ・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
   ・他の市区町村が実施する同趣旨の給付金(10万円)を受給した世帯
   ・令和5年度に当町又は市区町村において住民税非課税又は均等割のみ世帯への給付金
   (7万円又は10万円)の支給対象世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯 

 

 (3) 上記(1)または(2)の世帯で世帯員の中に18歳以下の児童がいる世帯 

  上記(1)または(2)の世帯かつ、平成18年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯

  ※支給対象外【世帯】(以下のいずれかに該当する世帯を除きます。)
   ・世帯全員が住民税均等割が課されている方の扶養親族等になっている世帯
   ・他の市区町村が実施する同趣旨の給付金(5万円/人)を受給した世帯


  ※支給対象外【児童】
   住民票を移さずに施設に入所している児童等、基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は対象外です。


  ※例外的に対象となる児童 (別途、申請が必要です。)
   ・基準日(令和6年6月4日)以降、令和6年10月31日までの間に生まれた児童
   ・対象世帯とは別だが扶養している児童(単身で寮に入っている別世帯の児童など)

 

 2 支給額

 1-(1)、(2)の世帯 : 1世帯あたり10万円

 1-(3)の世帯    : 支給対象児童1人あたり5万円

 

3 受給権者

 原則として対象世帯の世帯主

 

4 手続き等

◆【確認書】が届いた方                                                         

  1-(1)、(2)の世帯:令和6年7月19日(金)に、「確認書」を発送しました。

  1-(3)の世帯   :令和6年7月25日(木)に、「確認書」を発送予定。                            

  • 確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに「返信用封筒」で返送してください。                                           
  • 確認書受付後、審査を行います。                      
  • 給付金は、確認書等に不備がなければ、受付後30日以内を目途に指定の口座にお振込みします。

 提出期限:令和6年10月31日(木)消印有効

 ※上記期限までに返送がない場合は、町は本給付金の支給を辞退したものとみなします。

 

◆【申請書】が届いた方

 基準日(令和6年6月3日)において、あさぎり町に住民登録があり、住民税に関する情報が確認できない方(令和6年1月2日以降にあさぎり町に転入された方や税の申告がない方)がいる世帯、または、上記1-(1)、(2)のいずれかの世帯で令和5年12月2日以降に町に転入された方がいる世帯には、「令和6年度あさぎり町物価高騰対応支援臨時給付金(非課税世帯等)申請書(請求書)」または「令和6年度あさぎり町物価高騰対応支援臨時給付金(こども加算)申請書(請求書)」を送付します。

    1-(1)、(2)の世帯:令和6年7月19日(金)に、「申請書」を発送しました。

  1-(3)の世帯   :令和6年7月25日(木)に、「申請書」を発送予定。 

  • 申請書に必要事項を記入し、提出書類を添付し、生活福祉課窓口に直接提出するか、郵送により申請してください。                                                    
  • 申請書受付後、審査を行います。                                   
  • 給付金は、申請書等に不備がなければ、受付後30日以内を目途に指定の口座にお振込みします。

 <提出書類>

 ●申請書(請求書)                                                          

 ●申請・請求者本人確認書類の写し                                              

  (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)

 ●受取口座を確認できる書類の写し                                             

  (通帳やキャッシュカードの写し等)

 ●【現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分】                                                                                                                                                   

  令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書(均等割のみ課税)」または「令和6年度住民税非課税証明書」の写し

<送付先>

 〒868-0408  熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地                                           あさぎり町役場 生活福祉課 物価高騰対応支援臨時給付金担当 宛

 申請期限:令和6年10月31日(木) 消印有効

 

5 特別な配慮を要する方への対応

DV等を理由に避難している方

 DVや虐待等の被害により、別の市町村からあさぎり町に避難されている方で、住民票を移していない方については、一定の要件を満たし「令和6年度あさぎり町物価高騰対応支援臨時給付金の受給世帯」に該当すると認められた場合には、申請を行うことにより支給を受けることができますので、生活福祉課までご連絡ください。

 

6 本給付金は差押禁止及び非課税の対象です

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。

 ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるので御注意ください。

 

7 詐欺等にご注意ください

 本給付金をかたった「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

 あさぎり町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

 また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

8 注意事項

1.給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

2.当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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