地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について
更新日:2024年7月10日
地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について
平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%に引き上げられ、また令和元年10月1日からは8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費(人件費以外)に充てることとされています。
年度別の地方消費税(社会保障財源化分)の収入額及び充当状況は以下のとおりです。
公開資料
解 説
一般的に「消費税」と言われていますが、「消費税」と「地方消費税」に分かれており、8%のうち6.3%が消費税で1.7%が地方消費税となり、また令和元年10月からは10%のうち7.8%が消費税で2.2%が地方消費税となっています。
引き上げ前の地方消費税率は1%であり、引き上げられた分については、自治体が行う社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
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