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社会保険料控除のための保険料納付額について

更新日:2018年10月31日

所得申告における社会保険料控除について

 所得申告は、毎年1月1日〜12月31日までの所得が対象となります。申告書には1年間の収入・所得を記入いただくほか、生命保険料や扶養者、医療費など、所得から控除できるものを記入することができます。

 所得控除の対象となる「社会保険料控除」には、国民健康保険税や、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などがあり、これらの納付額を控除額として記入することができます。

 

納付義務者

国民健康保険税:世帯主

介護保険料:第1号被保険者(65歳以上)

後期高齢者医療保険料:被保険者

 

控除対象期間

納期にかかわらず、1月1日〜12月31日までに納付した額

 

証明となる書類

現金で納付した場合

年内の領収印が押してある領収証書

口座振替で納付した場合

預金通帳の引き落とし日及び金額が記帳されている箇所

特別徴収(年金天引き)で納付した場合

年金機構などが発行する「公的年金等の源泉徴収票」

※例年1月頃に郵送されます。

 

納付額証明書について

 上記の証明書類とは別に、それぞれの保険料納付額を証明する「納付額証明書」を発行できます。身分証明書をお持ちのうえ、総合窓口にてお手続ください。また、郵送での交付・申請をご希望の方は下記までお問い合わせください。

 

各お問い合わせ先

国民健康保険税

 税務課   0966(45)7212

介護保険料

 高齢福祉課 0966(45)7215

後期高齢者医療保険料

 健康推進課 0966(45)7216