国民年金保険料 産前産後期間の免除について
更新日:2018年10月2日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まります。
免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
受け取る年金額はどう変わる?
免除期間は、満額の基礎年金を保証するしくみです。
※現在の全額免除制度では、国庫負担分(1/2)しか給付に反映されないため、基礎年金は半額になります。
対象
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※一般的な免除とは違い、世帯の所得にかかわらず対象となります。
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
※ ただし、申請書の備え付け・提出は平成31年4月以降となります。
ホームページへの様式掲載も平成31年4月以降を予定しています。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
- 印鑑(代理人が申請する場合)
費用・手数料
無料
窓口・申込み場所
町民課・役場各支所または年金事務所
よくある質問集(PDF 約69KB)
追加情報
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