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下水道受益者分担金Q&A

更新日:2018年10月1日

 下水道の供用開始区域については、その区域と時期を住民の皆様にお知らせ(公告)しており、公告に示された区域の受益者は、受益者分担金の納付義務が生じます。

受益者分担金については下記のPDFファイル内をご覧ください

下水道の供用開始に向けて(PDF 約256KB)

受益者分担金Q&A

問1 受益者分担金とはどういうものですか。

道路など利用者が不特定多数の公共施設である場合には、その建設費は公費(税金)で賄われていますが、下水道のようにその施設の整備によって限られた範囲の特定の人のみが利用し利益を受ける場合は、その建設費を税金のみで賄うことは税の負担の公平を欠くことになります。

このような場合、利益を受ける方々に利益を受ける範囲内で建設費の一部を負担していただくものが受益者分担金です。   

問2 受益者とはどんな人をいうのですか。

分担金を納めていただく人は、汚水を下水道へ排除できる建物の所有者の方です。ただし、その建物が質権・使用貸借権・賃貸借等による権利の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となりますが、最終的には建物等の所有者と権利者の話し合いによって受益者を決めていただくことになります。

問3 分担金の支払いについて土地の持ち主と家屋の持ち主が違った場合はどちらが分担金を負担するのですか。

基本的には、家屋の持ち主が負担することになりますが、最終的には建物等の所有者と権利者の話し合いによって受益者を決めていただくことになります。

問4 分担金の支払いについて家主と借家人との間で紛争がおきたときは、町で調停してくれますか。

町としては、個人間のしかも権利の生ずる問題について介入することはしません。しかし、その話し合いの過程について町の考えを詳しく説明することはできます。

問5 所有権の有無について係争中の家屋について誰が支払うのですか。

係争中の物件については、その係争が終わるまで分担金は猶予しておきます。

問6 分担金はいつから徴収するのですか。

原則として下水道の整備が完了し、現実に下水道が使用できる区域になりましてから分担金の納入をお願いいたします。

問7 分担金は一度に支払うことができますか。

分担金は、5年間(20期)に分割して納めていただきますが、一度にまとめてお支払いいただくこともできます。
この場合、納付額に応じて最高5%の報奨金を交付します。
 (16期分⇒4%、12期分⇒3%の報奨金があります。)

問8 分担金を滞納した場合はどうなりますか。

分担金を滞納しますと納付期限後20日以内に督促状を発送します。この場合、以下の方法で計算した延滞金を分担金に加算して徴収します。しかし、災害などやむを得ない事情があると認められる場合は、延滞金の減免措置もございます。

※延滞金の計算

  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 年7.3%(変動あり)
  • 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 年14.6%   
問9 分担金を払わない場合はどのようになりますか。

分担金を払わないから工事をしないということはできません。公平負担の原則に基づく制度の趣旨を十分ご理解をして頂きますよう努めますが、督促状を発し催告等を行い、それでも納付されない場合は不本意ではありますが、地方税の滞納処分の例によって処分することができるようになっております。しかし、経済上の事情等によっては徴収猶予や分割納付の方法がありますのでご相談下さい。

問10 空き地や空き家にも分担金はかかるのですか。

枡が設置してある物件に対して賦課しますが、空き地については建物が建つまで空き家は使用されるまで徴収猶予の措置があります。

問11 分担金を払った場合は水洗トイレの改造まで町でやってくれますか。

分担金を持って建設するのは、公道内に布設する下水管とこれに接続する公共枡と取付け管、ポンプ場、終末処理場の施設です。
水洗トイレや台所、風呂場の水などの排水の設備は、皆様の負担で別に施工していただくことになっています。

問12 既に浄化槽があり水洗トイレになっていても分担金は払わなければいけないのですか。

下水道施設は、一般に水洗トイレだけのものと考えられる方が多いのですが、都市の基幹施設としていろいろな目的を持っており、特に家庭から流される汚水も浄化槽からの汚水も排出して環境衛生を整備することが大きな目的となっていますので、浄化槽があっても下水道建設に要する費用の一部である分担金はお願いすることになります。

問13 受益者の申告は誰がするのですか。

申告は、建物等の所有者にしていただきます。あらかじめ公共下水道整備区域内に、建物等を所有されている方の明細を記載した申告書の用紙を建物との所有者宛にお送りしますので内容を確認のうえ、申告者欄に記入され、押印して提出してください。また、借地人等がいる場合には双方の話し合いによって受益者を決めてください。借地人等を受益者にするときは、その申告書にある借地人等の住所、氏名、確認印を押して提出してください。

問14 申告をしない場合はどうなりますか。

皆さんのご協力のもとに公共下水道建設を進めているわけですからぜひとも申告書の提出をお願いいたします。

どうしても申告書がいただけない場合は、町で調査して通知したとおりの内容に基づいて認定します。建物等の所有者が判明しない場合、土地所有者が受益者になっていただき、分担金を納めていただくことになります。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 上下水道課
電話番号:0966-45-7222

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