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水道工事施工における単価運用基準について

更新日:2018年10月2日

あさぎり町では、水道工事の施工における単価運用基準を下記のとおり定めましたのでお知らせいたします。

あさぎり町水管規程第2号

あさぎり町水道工事施工における単価運用基準

目的

第1条 この運用基準は町が行う水道工事(簡易水道を含む)の施工に関し、必要な事項を定め、もって工事の適正な実施を図ることを目的とする。

単価改訂の時期と準用

第2条 本運用基準における単価は、水道資材単価については年2回(4月と10月)、その他の参考単価(一般資材単価、労務単価、市場単価等)は監督する組織(国、県等)が改訂を行えば、適宜準用とする。

単価の種類と決定方法

第3条 町が発注する水道工事等の積算に用いる材料、労務単価の種類と決定方法は、以下のとおりとする。

材料
  1. 水道事業事務必携第1章積算基準の材料費に記載されているとおり、「主要資材単価」については、水道事業者等において、諸種の物価版、二者以上の見積書、他の類似公共事業の実例等の単価を参考とし決定する。
  2. 物価版等を利用して決定した単価にあっては、その平均値を採用するものとし、片方の物価版のみに掲載されている場合は、その単価とする。
  3. 物価版やその他資料等に掲載のない材料単価については、二者以上の見積もりから平均値により決定する。
労務
  1. 労務単価については、水道事業事務必携第1章積算基準の労務単価に記載されているとおり、農林水産省、国土交通省により毎年決定される「公共工事設計労務単価表」を原則とする。

単価の公開、閲覧等

第4条 公開の方法は閲覧のみとし、その内容は次号のとおりとする。

  1. 閲覧場所は、あさぎり町役場環境整備課水道班内とする。
  2. 閲覧しようとする者に対しては、閲覧申請簿(別記様式)に必要な事項を記載させ、担当者の承認を得て行う。
  3. 公開する期間は、単価改訂日から1年間とし、公開時間は原則として開庁日の9時から17時とする。
  4. 単価等の内容について、電話等による問い合わせには応じないものとする。
委任

第5条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この基準は、平成18年10月1日から施行する。

あさぎり町水道資材単価閲覧申請簿のダウンロードはここをクリックしてください。(PDF 約56KB)


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 上下水道課
電話番号:0966-45-7222

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