死亡届(埋火葬許可申請)について
更新日:2023年2月28日
親族・近親者が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
また、火葬許可証と埋葬許可書が受理されなければ火葬することが出来ないと法律で定められています。
許可証は役場で発行しますので、町民課で申請手続きを行ってください。
死亡届
1.申請期日・時期
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
2.届出人
同居の親族、同居者、同居していない親族、家主、地主、家屋管理人、土地管理人など
3.届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地
4.手続きに必要なもの
- 死亡届書及び死亡診断書(または警察の検視を経た死体検案書)
火葬(埋葬)許可申請
医師から死亡診断書(または警察の検視を経た死体検案書)の交付を受け、市町村へ死亡届を提出し、受理された後に火葬(埋葬)許可証を交付します。
死亡届に伴う、その他の手続き
印鑑登録の廃止について
亡くなられた方の印鑑登録は自動的に廃止されます。印鑑登録証を町民課へお持ちください。
世帯主の変更について
亡くなられた方が世帯主の場合、世帯主変更の手続きをしてください。ただし、二人世帯の場合は自動的に世帯主が変わりますので、手続きは必要ありません。
次のものをお持ちの場合は、各担当課窓口にて手続きを行ってください。これらは、死亡の届けの後日で結構です。
- 国民健康保険証 、国民年金証書、後期高齢者医療被保険者証 町民課
- 介護保険証 高齢福祉課 (電話番号:0966-45-7215)
- 身体障がい者手帳、重度心身障がい者医療受給資格者証 生活福祉課 (電話番号:0966-45-7214)
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