排水設備指定工事店の申請及び更新にかかる提出書類について
更新日:2021年9月14日
あさぎり町下水道条例が適用される区域内の排水設備の工事は、あさぎり町下水道条例第6条第1項により「指定」を受けた者が施工することとなっています。なお、排水設備の指定を受けるためには、以下の書類を提出する必要がありますので、必要事項を記入のうえ上下水道課へご提出ください。
あさぎり町排水設備指定工事店の申請及び更新については、以下のデータをご活用下さい。
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