ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2022年8月25日
制度の概要
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童および父母のない児童の健康を保持し、生活の安定と福祉の向上を目的として医療費の一部を助成する制度です。
助成対象者
あさぎり町にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する方です。
- ひとり親家庭の父または母※1
- ひとり親家庭の父または母が扶養している児童※2
- 父母のない児童
※1 児童については、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 父または母については、就学等児童を扶養している状態であれば、対象児童の20歳の誕生月まで
助成の額
医療機関に支払った一部負担額(国民健康保険法および社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額。ただし、入院時食事療養費に係る負担を除く)から、高額療養費、付加給付金、公費負担金などを差し引いた額の3分の2を助成します。
助成の制限
次に該当する方は助成を受けることができません。
・生活保護を受給されている方
・児童扶養手当法で規定する額以上の所得がある方
受給資格申請
あさぎり町役場生活福祉課で手続きを行ってください。
申請に必要なもの
1.健康保険証
2.通帳
3.児童扶養手当証書
助成開始日
受給資格証を申請した翌月から
支払日
申請月の翌月の16日に振込予定です。
助成金の申請期間
診療を受けた月の翌月から1年間です。
例:R4.4月診療の場合、R5.4.30までに助成金の申請をされませんと、助成金の支払いがされません。
資格の更新手続き
受給資格証の有効期限は、毎年10月31日までです。引き続き助成を受けるには、毎年8月に資格の更新手続きが必要です。更新申請書は8月に郵送しますので、必ず提出してください。
次の事由が発生した場合は届出が必要です
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 医療費の振込口座を変更したいとき
- 対象児童が施設へ入所、または里親に委託されたとき
- 父または母が親族以外の異性と同居または婚姻しひとり親家庭でなくなったとき
(申請書類)
追加情報
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