低所得の子育て世帯に給付金が支給されます
令和4年度低所得の子育て世帯に対する
「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯支援のため、給付金が支給されます。
支給対象者
次の1.2の両方に当てはまる人(ひとり親世帯分の給付金を受給した人を除く)
※令和4年4月分の児童扶養手当受給者には、令和4年6月24日に熊本県より支給されます。
- 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童を養育する父母等
2.令和4年度住民税均等割が「非課税」の人 または 家計急変者※
※「家計急変者」とは、主たる生計維持者(収入または所得が高い人)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、住民税が非課税の人と同じ水準になっている人をいいます。支給額
児童一人当たり一律5万円(対象となる児童一人につき一回支給)
申請手続
養育者の要件と所得の要件により手続きが異なります。
1.申請が不要な人
次のaからcの人で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人は申請不要です。
a.令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)
b.令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
c.上記aかbに該当し、かつ中学校修了後から18歳までの児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生)の養育者
※令和4年5月以降に新たに児童手当または特別児童扶養手当の受給者となった人も申請不要です。
対象者へは、随時通知します。給付金を受取りたくない人は、「受給拒否の届出書(PDF 約86KB)」を提出してください。
2.申請が必要な人
(1)高校生のみを養育する人で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
中学校修了後から18歳までの児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生)の養育者で、他に児童手当または特別児童扶養手当受給対象者を養育していない人
対象者へは随時通知しますが、通知がない場合は、お問い合わせください。(2)支給対象児童の養育者で、本給付金事業における「家計急変者」
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変した世帯であり、申請者及び配偶者の令和4年1月以降の任意の1か月を12か月換算した額が住民税(均等割)非課税相当水準未満である人
該当する人は、令和5年3月15日までに申請してください。
DV被害によりお子様とともに避難されている人へ
申請書類等
追加情報
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