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令和6年10月より児童手当制度が拡充されました

更新日:2024年12月6日

児童手当制度の改正内容について

 令和6年10月1日から、児童手当の支給対象者が拡充されました。 

改正前と改正後の比較

主な変更点       改正前(令和6年9月まで)         改正後(令和6年10月から)    
支給対象15歳の年度末(中学校卒業程度)まで18歳の年度末(高校卒業程度)まで 
所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付

      (月額5,000円)

・所得制限以上で支給なし

 なし

 

 

 

手当月額

3歳未満:15,000円

3歳〜小学生

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

 

3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

3歳〜高校生年代

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

第3子以降加算

カウント方法  

18歳の年度末(高校卒業程度)まで

 22歳の年度末(大学生年代)まで

※お子様を養育していれば、カウント

 対象になります。(申請が必要です)

支払月 毎年2月、6月、10月 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月

 

制度改正による申請が必要な方

(1)現在、児童手当を受給していない方(高校生年代の子のみを養育している方及び所得制限以上で支給していない方)

 ・「認定請求書」を提出してください。 

※ただし、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにある子を養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までにある子を3人以上養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

(2)現在、児童手当を受給しており、多子加算の対象になる大学生年代の子も養育している方

 ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。                ※大学生年代の子を含んで、養育している児童が3人以上いる方が対象になります。

(3)現在、児童手当を受給中で、支給要件として登録されていない高校生年代の子(住民票が町外である)を養育されている方

 ・「額改定認定請求書」「別居監護申立書」の提出が必要になります。                            ※高校生年代の児童が進学などで住民票が町外になっている方が対象になります。 

【申請手続きに必要なもの】   

(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

(2)マイナンバーのわかるもの(家族分)

※受給者は、父母のうち原則所得が高い方となります。父母以外の方が児童を養育している場合はお問合せください。

※受給者となる方の住民票があさぎり町以外にある場合は、住民票のある市町村へお問い合わせください。

※受給者となる方の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。

(申請様式)

  ・認定請求書(PDF 約112KB)

  ・認定請求書(記入例)(PDF 約107KB)

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約61KB)

  ・別居監護申立書(PDF 約33KB)

  ・額改定認定請求書(PDF 約89KB)

制度改正による申請が不要な方 

(1)現在、児童手当を受給中の方

  ・原則、申請の必要はありません。

(2)現在、児童手当を受給中で、高校生年代の子がいる方

  ・高校生年代の子を養育している方で、中学生年代以下の子の児童手当を受給されている方は、生活福祉課で額改定の処理を行いますので申請の必要はありません。

(3)特例給付を受給されていた方

  ・原則、申請の必要はありません。

ただし、(1)から(3)までの方で、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにある子を養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までにある子を含めて3人以上養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

 申請が必要な方は、令和7年3月31日までに申請してください。令和6年10月分から遡及して支給します。令和7年4月以降に申請された場合は、申請した翌月分からの支給になります。

問合せ先

あさぎり町役場 生活福祉課

電話:0966-45-7214

 
 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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