国民健康保険 療養費支給申請のご案内
更新日:2018年6月26日
治療用装具を全額負担して作った場合、あるいはやむを得ない事情などで医療機関などで保険証を提示することができず全額負担した場合は、申請により一部負担金を除く金額が支給されます。
療養費支給の対象となるもの
- 急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 生血を輸血したとき(親族以外に限る)
- はり、灸、マッサージを受けたとき(医師が必要と認めた場合)
- 海外旅行中などに国外で治療をうけたとき(治療が日本国内で保険診療として認められている治療に限る。療養を目的として外国に行き、診療を受けた場合は支給されません。)
- 医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき(特別療養費)
手続きに必要なもの
上記1.の場合
診療明細書、領収書、保険証、預金通帳、印かん
上記2.の場合
医師の証明書、領収書、保険証、預金通帳、印かん
上記3.の場合
医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、保険証、預金通帳、印かん
上記4.の場合
施術内容と費用の明細書、医師の同意書、領収書、保険証、預金通帳、印かん
上記5.の場合
診療明細書と領収明細書(和訳が必要)、領収書、保険証、預金通帳、印かん
上記6.の場合
領収書、資格証明書、預金通帳、印かん
移送費について
病気やケガで移動が困難な被保険者が、医師の指示により入院や転院をしたとき、移送費が支給される場合があります。
なお、通院の場合は対象外です。
手続きに必要なもの
- 移送を必要とした医師の意見書
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳
- 印かん
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