新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2023年5月9日
新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の減免措置終了についてのお知らせ
令和元年度から令和4年度(令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)まで、新型コロナウィルス感染症の影響による減免措置を実施してきましたが、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることから、厚生労働省よりこの減免に対する財政支援を令和4年度限りで終了するとの通知がありました。それに伴い、あさぎり町としましても、新型コロナウィルス感染症の減免措置を令和4年度で終了致します。
★なお、元年度分、令和2年度分、令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税の減免については、下記をご参照ください。
減免の対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
- 世帯主の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入の種類ごとの収入のいずれかが、前年に比べて年間で10分の3以上減少する見込みであること
- 世帯主の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
令和元年度分、令和2年度分、令和3年度及び令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
減免される割合
死亡又は重篤な傷病を負った世帯
全額免除
収入減少が見込まれる世帯
【表1】減免対象保険税額(A×B/C)に【表2】減免割合(D)を掛けて計算します。
減免額 = 減免対象保険税額(A×B/C) × 減免割合(D)
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C | 世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請方法
申請書及び必要書類をご用意のうえ、「あさぎり町役場税務課(本庁舎1階)」までご持参ください。
申請期間
令和5年3月31日まで
受付時間
午前8時30分 〜 午後5時15分まで ※土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
必要書類
死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 国民健康保険税減免申請書
- 医師の診断書
- 死亡診断書(死亡の場合)
収入減少が見込まれる世帯
- 国民健康保険税減免申請書
- 減免を受ける年度の前年の所得税申告書
- 減免を受ける年度の前年の帳簿(各月の収入が分かるもの)
- 減免を受ける年の帳簿(各月の収入が分かるもの)
- 減免を受ける年度の前年の源泉徴収票(給与収入の方)
- 廃業届(廃業した場合)
※減免事由の内容によっては、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
申請書ダウンロード及び関係書類
02国民健康保険税減免申請書(記載例)(PDF 約99KB)
04_国民健康保険税減免リーフレット(PDF 約104KB)
留意事項
- 減免の対象となるか、また申請に必要な書類等の問い合わせについては、税務課までご連絡ください。
- 必要書類の不足や不備があると、受付時の確認や審査時に時間がかかります。提出前には内容をよくご確認いただき、書類を整理されたうえでご提出ください。
- 多数の申請や問い合わせが予想されることから、減免の審査に時間がかかり、減免決定通知書を送付するまでに1カ月以上かかる場合があります。
- 減免が決定し、変更後の納付書がお手元に届くまでは、現在お持ちの納付書で納付をお願いします。
- 払い過ぎた場合は、還付となります。その場合は、後日還付に係る申請書を送付します。
- 納期限までに納付することが困難な方は、収納係まで事前に納税相談をお願いします。
追加情報
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