テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの処分について
更新日:2018年10月2日
平成13年4月からリサイクルが義務付けられています。
不要となった使用済み家電製品は、リサイクルできる部品や材料が多く含まれています。また、市町村の処理施設では十分なリサイクルができないために大部分がそのまま埋立処分されるなど、市町村のごみ処理の課題となっていました。
そこで、大型でかつリサイクルできるものを多く含んでいるテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機及びエアコン(室外機含む)について、リサイクルを進めるため、平成10年に「特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)」が制定され、平成13年4月から施行されました。
また、家電リサイクル法の改正施行令が平成21年4月から施行され、この法律の対象となる使用済み家電製品に液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
排出者、小売業者、製造業者の役割
家電リサイクル法では、リサイクルが確実に進むように、対象家電を使っていた「排出者」、対象家電を販売する「小売業者」、対象家電を製造したり輸入した「製造業者等」に対して、次のような役割が定められています。
「排出者」(消費者)
対象となる製品を処分するとき、小売店等に引き取りを依頼し、リサイクル料金・収集運搬料金を支払う。
「小売業者」(家電小売店)
消費者から対象家電を引き取り、家電メーカー等へ引き渡す。
「製造業者等」(家電メーカー等)
引き取った対象家電をリサイクルする。
対象製品のリサイクル方法
- 製品を買い替える場合は、新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。 - 廃棄のみの場合は、製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。 - 買い替えではなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にあるまたは不明であるなどで購入した小売店を利用できない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に引取りを依頼してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者連絡先
有限会社 カナイ
あさぎり町上東1231
電話番号:0966-45‐1166
株式会社 谷智金属工業 深田営業所
あさぎり町深田西1544
電話番号:0966-45‐4527
※注意:リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。許可業者に相談してください。
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