要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用について
更新日:2019年4月25日
介護支援専門員は居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、その家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められた場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置付けることも可能とされています。
認定期間の半数を超えて利用が予定される場合は、介護支援専門員からその利用前月末までにアセスメントやケアプラン等の書類の提出を受け、短期入所利用の必要性を確認していますが、書類提出の遅延や提出された書類ではその必要性が判断困難な例が見受けられます。
そのため、「あさぎり町における“要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所”利用時の取扱について(通知)<あさ介実指第10号>」を発出するにあたり、同時に様式も定めましたので、介護支援専門員各位におかれては今後、こちらの様式を利用して関係書類を提出ください。
1.提出書類
- 短期入所サービス長期利用理由書(あさぎり版)
- 基本情報
- アセスメントシート
- 居宅サービス計画書(第1表〜第7表)
2.提出時期
認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を超える前月末までに提出ください。
3.様式等ダウンロード
短期入所サービス長期利用理由書(あさぎり町版)(EXCEL 約16KB)
追加情報
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