介護保険 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度
更新日:2021年9月30日
介護保険のサービスを利用するとき、住民税世帯非課税で、一定の収入以下等の条件に該当する方には下記の利用者負担軽減制度があります。
軽減対象となるサービスの種類
- 訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護、介護予防通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護福祉施設サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※上記のサービスを行っている事業所で、市町村に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ対象になります。
軽減対象者の要件
住民税世帯非課税で、次の要件すべてに該当する方
- 世帯の年間収入が基準収入額以下であること
(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額) - 世帯の預貯金額(有価証券、債券等も含む)が基準額以下であること
(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額) - 世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減内容
- 利用者負担額、食費、居住費の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減
- 生活保護受給者は個室居住費の全額
申請に必要な書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担軽減に関する申告書
- 預貯金額が確認できる預金通帳全部のコピー
- 年金支払通知書のコピー
- 有価証券、債券等をお持ちの方は、その額面の分かるもの
- 所得証明書等その他収入がわかるもの
(本人確認は、マイナンバーカード・運転免許証・保険証等で確認します)
申請
申請書を高齢福祉課介護保険担当へ提出してください。介護保険担当で審査した後対象となる方には社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付します。
軽減対象事業所を利用する際には確認証をケアマネジャーとサービス事業所に提示してください。
確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日からその年度の7月31日までです。
まずは、介護保険担当者へご相談ください。
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