介護保険料
介護保険を利用していなくても、原則として40歳以上のすべての人が介護保険料を納めなくてはなりません。また、外国籍の人も短期滞在の人などを除き、介護保険料を納めることとなります。
保険料は介護保険の大切な財源です
40歳以上の人に納めていただく介護保険料は、公費とともに介護保険の大きな財源になっています。介護が必要になったとき、安心してサービスが受けられるよう保険料は必ず納めましょう。
保険料を滞納すると
介護サービスを利用した際の利用者負担は、原則としてかかった費用の1割(収入要件等により2割又は3割*H30年8月から)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。保険料の納め忘れにはご注意ください。
1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されます。
さらに滞納すると
サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担を3割(現役並みの所得を有する方は4割)に引き上げたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
保険料の決まり方
介護保険のサービスにかかわる費用は、1割(収入要件等により2割又は3割*H30年8月から)を利用者が自己負担し、自己負担分差引後の半分を国・県・市町村の公費で、残り半分を保険料でまかなうことになっています。
みなさんの保険料は介護サービスの大切な財源となります
介護サービスにかかる費用(利用者負担を除く)の財源内訳(在宅サービスの場合)
65歳以上の人の保険料 | 40〜64歳の人の保険料 | 国 | 県 | 町 |
---|---|---|---|---|
23% | 27% | 25% | 12.5% | 12.5% |
40〜64歳の方の介護保険料は
加入している医療保険の算定方法により決まり、国民健康保険や医療保険と一括して納めます。
項目 | 国民健康保険に加入している方 | 職場の医療保険等に加入している方 |
---|---|---|
決定方法 | 国民健康保険料(税)と同様に、所得や資産等に応じて世帯ごとに決まります。 | 加入している医療保険毎に設定されている介護保険料率と給料及び賞与に応じて決まります。 |
納付方法 | 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。 | 医療保険料と介護保険料をあわせて、給与及び賞与から差し引かれます。 |
65歳以上の方の介護保険料は
各市町村で必要となる介護サービス毎の経費を計算して算出された「基準額」をもとに、次の所得段階に応じて決定されます。
所得段階 | 対象者 | 介護保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得と課税年金収入額等の合計が80万円以下の方 | 21,240円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得と課税年金収入額等の合計が80万円超120万円以下の方 | 35,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得と課税年金収入額等の合計が120万円を超える方 | 49,560円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税され、本人は非課税で前年の合計所得と課税年金収入額等の合計が80万円以下の方 | 63,720円 |
第5段階(基準) | 世帯の誰かに住民税が課税され、本人は非課税で前年の合計所得と課税年金収入額等の合計が80万円を超える方 | 70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税が課税で、前年の合計所得額が120万円未満の方 | 84,960円 |
第7段階 | 本人が住民税が課税で、前年の合計所得額が120万円以上210万円未満の方 | 92,040円 |
第8段階 | 本人が住民税が課税で、前年の合計所得額が210万円以上320万円未満の方 | 106,200円 |
第9段階 | 本人が住民税が課税で、前年の合計所得額が320万円以上の方 | 120,360円 |
65歳以上の方の介護保険料の支払方法
1.普通徴収・・・納付書や口座振替にて納めます
(対象となる方) 年金額が年額18万円以下の方・65歳到達されてすぐの方・他市町村より転入された方・
年度途中の修正申告等により保険料額に増減があった方・年金担保での借入れや年金が一時停止となった方等
2.特別徴収・・・年金支給月に年金から天引きされます
(対象となる方) 公的年金を年額18万円以上受給している方
※手続きは不要で、対象者は自動で天引き開始となります。
※詳しくは、あさぎり町役場高齢福祉課にお尋ねください。
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