○あさぎり町名誉町民条例

平成15年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、あさぎり町の産業教育文化芸術の発展、福祉の充実等、公益上偉大な貢献(以下「偉大な貢献」という。)を成した者に対して、その功績を讃えることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 あさぎり町に居住し、又は居住したことのある者で、偉大な貢献をし、町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより、あさぎり町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が第7条に規定するあさぎり町名誉町民選考委員会の推薦を受け議会の同意を経て選定する。

(事績の公表)

第4条 名誉町民の事績は、町広報で公表する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉町民に対しては、特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 記念品の贈呈

(3) その他町長が認めた特典又は待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を得ることができなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を経て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(選考委員会)

第7条 公平妥当な名誉町民の選考を行うため、あさぎり町名誉町民選考委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に上村名誉村民条例(平成5年上村条例第3号)、免田町名誉町民条例(平成4年免田町条例第8号)、岡原村名誉村民条例(昭和55年岡原村条例第20号)、須恵村名誉村民条例(平成元年須恵村条例第15号)、深田村名誉村民条例(平成13年深田村条例第7号)により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

あさぎり町名誉町民条例

平成15年4月1日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)