○あさぎり町名誉町民条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町名誉町民条例(平成15年あさぎり町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(披顕彰者の範囲)

第2条 名誉町民を受けた者が、故人である又は故人となった場合は、条例第5条に定める特典及び待遇は、配偶者及び第一親等の親族代表をもって同様の取扱いとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町名誉町民条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第1号