○あさぎり町名誉町民選考委員会規則
平成15年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町名誉町民条例(平成15年あさぎり町条例第4号)第8条の規定に基づき、あさぎり町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、あさぎり町名誉町民の選考について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員はあさぎり町の区域内の住民のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、当該諮問に係る選考が終了したときは、職を離れるものとする。
(役員)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。