○あさぎり町名誉町民選考委員会規則

平成15年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町名誉町民条例(平成15年あさぎり町条例第4号)第8条の規定に基づき、あさぎり町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、あさぎり町名誉町民の選考について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員はあさぎり町の区域内の住民のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、当該諮問に係る選考が終了したときは、職を離れるものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町名誉町民選考委員会規則

平成15年4月1日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第2号